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浄化槽の維持管理について
更新日:2025年6月26日更新
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浄化槽の保守点検・清掃・法定検査
浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査を怠ると、浄化機能の低下や故障の原因となります。浄化槽管理者には適正な維持管理を行うことが浄化槽法により義務付けられていますので、浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を定期的に行ってください。
保守点検
保守点検では、浄化槽のモーターの点検、汚泥堆積状況の確認、消毒薬の点検、補給などをします。専門的な技術、知識が必要ですので、千葉県知事の登録を受けた業者に委託し実施してください。
浄化槽保守点検業者一覧<外部リンク>
清掃
清掃とは、微生物が汚物を分解してできた汚泥などが、一定量を超えた場合にバキューム車で汲み取る作業です。浄化槽内部では汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると、放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。市の許可を受けた浄化槽の清掃許可業者に依頼してください。
法定検査
法定検査は浄化槽が正しく機能しているかどうかの検査です。
7条検査と11条検査があります。
・7条検査:使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県の指定した検査機関の水質検査をうけることが義務付けされています。この検査は水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。
・11条検査:7条検査のほか年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けされています。この検査は保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するものです。
7条検査と11条検査があります。
・7条検査:使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県の指定した検査機関の水質検査をうけることが義務付けされています。この検査は水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。
・11条検査:7条検査のほか年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けされています。この検査は保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するものです。
問い合わせ先
保守点検及び清掃に関すること |
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一般社団法人 千葉県環境保全センター |
千葉市中央区中央港1-11-1 |
043-245-4222 |
法定検査に関すること |
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一般財団法人 千葉県環境財団 |
千葉市中央区中央港1-13-1(3階) |
043-246-2079 |
浄化槽の設置及び維持管理に関すること |
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夷隅地域振興事務所 (千葉県機関) |
夷隅郡大多喜町猿稲14 |
0470-82-2451 |