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都市計画提案制度について

更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

都市計画提案制度とは

 都市計画提案制度は、市民がより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを可能とするための制度として、平成14年度に都市計画法が一部改正され創設された制度です。
 これにより、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした上で、地方公共団体に対し都市計画の提案をすることができます。

提案できる人

・提案しようとする区域内の土地所有者や借地権者等(法第21条の2第1項)
・まちづくりNPO法人(法第21条の2第2項)
・営利を目的としない公益法人(法第21条の2第2項)
・都市再生機構、住宅供給公社(法第21条の2第2項)
・まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(法第21条の2第2項)

提案に必要な要件

・都市計画区域の0.5ヘクタール以上のまとまった区域であること
・都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
・区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること

制度の要綱等について

 提案の流れなど詳しくは、要綱および手引をご覧ください。
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