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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の購入の一部を助成します

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具の購入の一部を助成します。

※購入する前に申請してください。申請前に購入された用具については助成の対象となりません。

対象者

勝浦市在住で小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのかた。

※障害者総合支援法やその他の制度の給付として該当する場合は、本事業は対象外です。

日常生活用具の種類

 
対象者 種類 性能 基準額
常時介護を要する方 便器

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

4,900円
寝たきり状態にある方 特殊マット 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 21,560円
上肢機能に障害のある方 特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの

ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

166,320円
寝たきり状態にある方 特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円
下肢が不自由な方 歩行支援用具

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具なるもの

66,000円
入浴に介助が必要な方 入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円
自力で排尿できない方 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 73,700円
寝たきり状態にある方 体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 16,500円
下肢が不自由な方 車椅子 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 77,400円
発作等により頻繁に転倒する方 頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 13,380円
呼吸器機能に障害のある方 電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 62,040円

ネブライザー

(吸引器)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 39,600円
体温調節が著しく難しい方 クールベスト 疾病も症状に合わせて体温調整のできるもの 22,000円
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方 紫外線カットクリーム 紫外線をカットできるもの 41,580円
人工呼吸器の装着が必要な方 パルスオキシメーター 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 173,250円
人工肛門を造設した方

ストマ装具(蓄便袋)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 113,520円
人工膀胱を造設した方

ストマ装具(蓄尿袋)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 149,160円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な方

人工鼻 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 128,700円
皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある方 チューブ方包帯 外力から皮膚を保護できるもの 170,500円

費用の負担

世帯の収入等に応じて利用者負担があります。

世帯の階層区分ごとの利用者負担額 [PDFファイル/69KB]

※希望する用具の価格が基準額を超える場合は、その超過分は利用者負担となります。

※用具の修正に係る費用は、自己負担です。

申請手続き

申請に必要な書類

1.小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 [Wordファイル/12KB]

2.小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

3.給付を受けようとする用具の見積書

4.市町村民税額がわかる証明書等※該当する年の1月1日に勝浦市に住民登録がある場合は不要です。

その他書類提出をお願いする場合があります。

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