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障害者控除対象者認定
65歳以上で要介護認定を受けている方の障害者控除対象者認定について
介護保険法の規定に基づき要介護認定を受けた65歳以上の方で、一定以上の障害があると認めれらる方に、障害者控除対象者認定書を交付します。
この認定書により、障害者手帳等をお持ちでない方が、所得税申告及び市県民税申告の際に、障害者控除の適用を受けることができます。
【交付対象者】
1.本市により要介護認定を受けた65歳以上の方
2.要介護状態区分が、要介護1から要介護5の認定を受けている方
3.療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれの交付も
受けていない方
4.原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を
受けていない方
【認定基準】
勝浦市障害者控除対象者認定に関する規則第4条別表に規定される判定基準に基づき認定します。このため、判定基準に該当しない場合は、非該当となります。(介護度のみで一律に判断するものではありません。)
【注意事項】
令和7年分所得税申告及び令和8年度分市県民税申告で障害者控除の適用を受けるためには、令和7年12月31日における要介護認定に関する調査状況をもって判定した認定書が必要となります。また、認定書は、毎年交付を受ける必要があります。なお、認定書は、申請から交付まで1週間程度かかります。
【提出書類】
・対象者の介護保険被保険者証
・申請者の身分証明書
上記書類を高齢者支援課介護保険係窓口まで提出してください(郵送可)。











