○勝浦市議会事務局処務規程
昭和34年4月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、勝浦市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 職員は、議長が任命する。
2 勝浦市議会事務局設置条例(昭和33年勝浦市条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する書記をもって充てる職は、次のとおりとする。
係長、副主査、主任主事、主事、主事補
3 条例第3条に規定するその他の職員をもって充てる職は、次のとおりとする。
主任自動車運転者、自動車運転者、自動車運転手
(組織)
第3条 事務局の事務を分掌するため、議会係を置く。
(事務分掌)
第4条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償その他の給与に関すること。
(5) 議員共済会に関すること。
(6) 政務活動費に関すること。
(7) 議長会に関すること。
(8) 儀式交際に関すること。
(9) 議場及びその他議会関係各室の管理に関すること。
(10) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(11) 各種資料の収集、調査及び統計に関すること。
(12) 議会の広報に関すること。
(13) 議会図書室に関すること。
(14) 専用自動車の管理に関すること。
(15) 本会議、委員会、公聴会及び協議会に関すること。
(16) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(17) 質問通告に関すること。
(18) 議決、選挙及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(19) 議案、請願、陳情及び意見書等に関すること。
(20) 議決原本の保管に関すること。
(21) 会議録、その他会議録の調製及び編さんに関すること。
(22) 議員の出欠席に関すること。
(23) 議場の警備取締及び傍聴に関すること。
(24) ほう賞に関すること。
(25) 情報の公開に関すること。
(26) その他議会に関すること。
(決裁並びに代決)
第5条 議会の事務は、総て事務局長を経て議長の決裁をうけなければならない。
2 議長に事故があるとき、又は欠けたときは副議長の決裁を経なければならない。
3 議長、副議長がともに事故があるとき又は共に欠けたときは、事務局長が代決する。ただし、この場合において重要と認められる事項は、議長又は副議長が事故がやみ又は就職したときは速やかに後閲に供しなければならない。
(事務局長の専決事項)
第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、早退、忌引その他重要でない出願事項の許否に関すること。
(3) 1件3,000円以下の物品の購入、修理及び諸車借上げに関すること。
(4) 議案、会議録、その他の印刷に関すること。
(5) 議場及び議会関係各室の使用許否に関すること。
(6) 軽易な事項についての報告、照会及び回答等に関すること。
(7) その他定例のある事項又は軽易な事項の処理に関すること。
(市の規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか事務の処理及び職員の服務については、勝浦市事務決裁規程(昭和61年勝浦市訓令第1号)及び勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月13日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日議会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年12月13日議会訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。