○勝浦市立保育所運営規則
昭和36年12月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市立保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し、勝浦市保育所条例(昭和39年勝浦市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 保育所に入所する者の定員は別表のとおりとする。
(職員及び職務)
第3条 保育所に次の職員を置き、市長が任命する。
保育所長、主任保育士、保育士、その他の職員、嘱託医
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副保育所長を置くことができる。
3 保育所長は、上司の命を受け所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副保育所長は、保育所長の命を受け、保育所の運営及び保育に従事し、保育所長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 主任保育士及び保育士は、保育所長の命を受け保育に従事し、保育所長及び副保育所長に事故あるとき又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
6 職員は、保育所長の命を受け所務に従事する。
7 嘱託医は、医務に従事する。
(保育の実施)
第4条 保育所に入所できる者は、条例第3条で定める者のほか、次の各号に該当しない者(以下「子ども」という)とする。ただし、設備その他の事情により入所を制限することができる。
(1) 伝染性又は悪質の疾患を有する者
(2) 身体虚弱で保育に堪えない者
(3) 市長が入所を制限する必要があると認めた者
(入所申込)
第5条 保育所に子どもを入所させようとする保護者は、所定の様式により市長に申込しその承諾を得なければならない。
(退所要件)
第6条 市長は、保育所に入所している子ども(以下「入所している子ども」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは退所させることができる。
(1) 第4条に規定した保育の実施理由が解消したとき。
(2) 疾病その他の理由により保育が不適当と認められるに至ったとき。
(3) その他退所を適当と認めたとき。
(保育料納入期日)
第7条 保護者は、毎月末日(12月分にあっては同月25日)までに当該月に係る保育料として勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号)別表に定める額を納付しなければならない。ただし、第8条第2項に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日までに納付しなければならない。
(届出)
第7条の2 入所している子どもが、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、保護者はその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 疾病その他一身上に事故が生じたとき。
(3) 保育料の減免を受ける理由の発生、消滅又は変更があったとき。
(4) 入所している子ども又は保護者の住所に異動があったとき。
(保育時間及び休日)
第8条 保育時間は、次の各号に掲げる区分の時間とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時まで
(2) 支援法施行規則第4条第1項の規定による1月あたり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前8時から午後4時まで
2 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)とする。ただし、土曜日における保育は、勝浦市立勝浦こども園で実施する。
3 前2項の規定にかかわらず、保育所長はその地域における保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要と認めるときは市長の許可を受け、保育時間及び休日を変更することができる。
(保育の内容)
第8条の2 保育所において行う保育内容については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第85号)の定めるところによる。
(日課及び行事)
第9条 保育所の日課及び行事は、保護者の要望と地域の実情を勘案し保育所長がこれを企画し、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
2 振替保育をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(財産等の管理)
第10条 保育所長は、保育所の財産及び備品の管理に当たるとともに必要な台帳を調製し、その現況を記載しておかなければならない。
(簿冊)
第11条 保育所に備える簿冊は次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 保育日誌
(3) 事務日誌
(4) 保育児童台帳
(5) 身体検査記録簿
(6) 給食物資受払簿
(7) 献立表
(8) その他必要な書類
(報告)
第12条 保育所長は、毎月次の事項について翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(1) 給食日計表
(2) 保育月報
(3) その他市長の命じたこと。
(専決事項)
第13条 保育所長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 所務に関し、職名又は所名で文書の往復をすること。
(2) 所属職員の在勤地内の出張命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇(年次休暇に限る。)欠勤等に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(その他の事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、保育所における事務処理及び服務等に関しては勝浦市事務決裁規程(昭和61年勝浦市訓令第1号)、勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)及び勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)の例による。
附則
1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に主任保育士の職にある者はこの規則により任命されたものとみなす。
3 勝浦市立保育所処務規程(昭和35年勝浦市訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和45年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第11号抄)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第9号)
この規則は、令和2年1月14日から施行する。
別表
名称 | 定員 |
上野保育所 | 90 |
総野保育所 | 110 |