○国民健康保険勝浦診療所管理運営規則
平成8年3月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険勝浦診療所(以下「診療所」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日)
第2条 外来患者の診療日は、次の各号に掲げる日以外とする。ただし、急患その他特別の場合はこの限りではない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第3条 外来患者の診療時間は、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分までとする。ただし、急患その他特別の場合は、この限りでない。
(診療科目)
第4条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(診療手続)
第5条 診療を受けようとする者は、次の各号に定める手続きを経て診察券の交付を受けなければならない。
(1) 国民健康保険、健康保険その他社会保険の被保険者は、所定の保険証又は受診証を提示すること。
(2) 生活保護法その他厚生諸法令の定めるところにより診療を受ける者は、当該法令の定める医療券その他所定の証明書を提示すること。
(3) 前2号によらない場合は、自費診療である旨を申し出ること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか患者の診療又は診療所内の秩序維持に関して必要な事項は、市長の承認を得て診療所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(勝浦市立勝浦病院組織規則の廃止)
2 勝浦市立勝浦病院組織規則(昭和30年勝浦市規則第5号)は、廃止する。
(勝浦市立勝浦病院業務規則の廃止)
3 勝浦市立勝浦病院業務規則(昭和30年勝浦市規則第6号)は、廃止する。
(勝浦市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 勝浦市職員の職名に関する規則(昭和41年勝浦市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正)
5 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和41年勝浦市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市災害対策本部規則の一部改正)
6 勝浦市災害対策本部規則(昭和42年勝浦市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
7 勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和43年勝浦市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
8 勝浦市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和44年勝浦市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
9 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年勝浦市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月29日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月7日規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月14日規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第18号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成22年1月4日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。