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議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法に基づき勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例に定めるところにより、議会における会派に対し政務活動費が交付されます。
交付対象 会派(所属議員が1人の場合も含む)
交付金額 年額120,000円×所属議員数
交付の方法 勝浦市議会政務活動費の交付に関する規則の規定により申請書の提出
使途基準 条例に基づく下記別表のとおりです。
平成30年4月1日より施行された、勝浦市議会基本条例の第17条第2項の規定により、平成29年度分からの執行状況一覧を公開しています。(※内容は1年で更新します。)
なお、収支報告書に添付する領収書その他の証拠書類については、勝浦市情報公開条例の定めるところにより、閲覧することができます。
ご不明な点等がございましたら、お手数ですが議会事務局までお問い合わせください。
※交付を受けた年度の政務活動費に残余が生じた場合は、市長に返還されます。
令和5年度 政務活動費執行状況一覧表 [PDFファイル/19KB]
令和4年度 政務活動費執行状況一覧表[PDFファイル/25KB]
令和3年度 政務活動費執行状況一覧表[PDFファイル/23KB]
令和2年度 政務活動費執行状況一覧表[PDFファイル/23KB]