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都市建設課(管理係) 各種書式ダウンロード
道路の占用について(道路法第32条)
道路上に看板や日除けなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
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道路工事施行承認申請について(道路法第24条)
道路管理者以外の方が、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができます。
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法定外公共物の占用・工事について
道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法など管理に関する特別法の適用・準用を受けないものを法定外公共物(道路・水路)といいます。
法定外公共物(道路・水路)は、その機能を妨げない範囲で占用や工事を施行することができます。
また、すでに機能を有していない法定外公共物(道路・水路)については、払下げを受けることもできます。(詳しくは、「法定外公共物の用途廃止申請について」をご確認ください。)
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法定外公共物占用料減免申請書 [Wordファイル/11KB]
道路等との境界確定について
市の管理する道路や水路と接する民有地等の境界を決めたい場合は、境界確定の申請をお願いします。 境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする」、「建築確認を受ける」といった理由により、民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じた時に、土地所有者の方からの申請により行います。(一般的には専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や測量会社に実務を依頼します。)
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街区基準点について
街区基準点は、都市部における地籍調査の推進を図るため、国土交通省が全国の人口集中地域を対象に実施した「都市再生街区基本調査」の一環として設置された公共基準点です。なお、街区基準点を使用する場合は、使用承認及び報告が必要です。
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