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土砂等の埋立てについて
~勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例~
土地の埋立てなどの規制が変わります
勝浦市では、平成23年9月1日より「勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行しています。
この条例は、土砂等の埋立て、盛土、たい積行為及び土砂等の土質について必要な規制を強化することで自然環境や生活環境を保全するとともに、災害の発生を未然に防止し、住民の健康で安全かつ安心な生活を確保することを図るものです。
条例の概要
市が規制する埋立て等について
500平方メートル以上のすべての埋立て等が市の規制対象となります。(国又は地方公共団体の事業などは対象外)
事前協議の手続きについて
埋立て等の面積が3,000平方メートル以上の場合、許可申請に先立ち、市との事前協議が必要となります。
土地所有者などの同意について
許可申請に先立ち、埋立て等を行う区域の土地所有者及びその土地に係る権利者(地上権、永小作権、質権、賃借権、抵当権)に対し、土砂等の埋立て等について説明し、同意を得る必要があります。
近隣住民などの承諾について
埋立て等の面積が3,000平方メートル以上場合、許可申請に先立ち、埋立て等を行う区域から500メートル以内に居住する全世帯の世帯主10分の8以上の承諾を得る必要があります。(当該区域内に居住する世帯数が30世帯未満のときは、当該区域内の土地所有者の10分の8以上の承諾が必要)
また、埋立て等を行う区域に隣接する土地所有者全員から承諾を得る必要があります。
土地所有者の責務について
土砂等の埋立て等を行う事業者に土地を使用させる土地所有者は、埋立て等の内容について十分確認したうえで同意しなければなりません。
土地所有者も埋立て等の事業者と同等の責務を負うことになります。
【土砂等の埋立て等の許可申請の流れ】
PDFファイルはこちら
勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例[PDFファイル/257KB]
勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則[PDFファイル/239KB]
関連情報はこちら
別記様式一覧
勝浦市土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に定める別記様式の一覧