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合併処理浄化槽設置事業補助金
合併処理浄化槽設置事業補助金について
市では、海や河川の水質汚濁を防止するため、生活排水全般を処理できる「合併処理浄化槽」の普及を推進しています。
「単独処理浄化槽」または「汲み取り式便所」から合併処理浄化槽へ設置替え(転換)される方に対し、設置費用の一部を補助しています。
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い(千葉県浄化槽検査センターHPより)
補助の対象
- 処理対象人槽が10人以下の合併処理浄化槽に設置替えされる方
- 専用住宅に設置替えされる方
- 市内在住の方、もしくは市内に居住しようとする方
- 補助事業年度内に合併処理浄化槽に設置替えされる方
- 住宅の所有者でない方は、設置工事等について所有者の承諾が得られている方
- 市税の滞納が無い方
※補助を受けるには、設置される前に申請していただき、交付決定を受けてから工事に着手して下さい。着手後の申請は受付出来ません。
※補助基数には限度がありますので、設置前に生活環境課までお問い合わせ下さい。
※申請に係る手続き方法やその他ご不明な点がありましたら、生活環境課までお問い合わせ下さい。
補助金の額
令和5年度の補助金額は下記のとおりです。
宅内配管工事費の補助対象については「既設住宅の建て替え・増築等を伴わず単独処理浄化槽又は汲取り式便所を合併浄化槽に転換する場合に限ります(水回りのリフォームと併せて実施する場合を含む)。
区分 | 単独転換 | 汲取転換 |
5人槽 | 712,000円 | 632,000円 |
6~7人槽 | 794,000円 | 714,000円 |
8~10人槽 | 928,000円 | 848,000円 |
※上記には宅内配管工事費補助金が含まれています。
新設:合併処理浄化槽の新設は、補助対象外となります。
・平成12年の浄化槽法の改正により、単独浄化槽の新設は禁止されています。
単独転換:既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え
・専用住宅を新築または建て替えることなく単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合には「単独転換」の扱いとなります。
汲取転換:既設の汲取便所から合併処理浄化槽への設置替え
・専用住宅を新築または建て替えることなく汲取り便槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合は「汲取転換」扱いとなります。
申請に係る必要書類
交付申請書(第1号様式)に下記書類を添付し、設置される前に申請して下さい。
- 浄化槽法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
- 設置場所の案内図
- 合併処理浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含んだ建物の配置図
- 工事の契約書の写し
- 設置に係る見積書の写し
- 住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書
- 合併処理浄化槽の構造図
- 登録証の写し
- 登録浄化槽管理票( C 票 )
- 小型合併浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
- 浄化槽設備士免状の写し
- 納税証明書
- 転換計画書(第1号様式の2)及び現況の配管図、写真
- 市外居住者の場合は「確約書」
- その他市長が必要と認める書類
実績報告に係る必要書類
実績報告書(第6号様式)に下記書類を添付し、事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出して下さい。
- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽法第7条検査の費用を納付したことを証する書面
- 浄化槽法第10条を遵守することを誓約する書面
- 4 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、保守点検、清掃及び11条検査の実施手続き等を代行して行うことを約定した契約書の写し(浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合にあっては、浄化槽法第11条の件に係る受検を契約したことを証する書面)
- 工事の領収書又は請求書の写し
- 工事完成平面図
- 施工状況の写真
- 浄化槽施工結果報告書の写し
- 転換結果報告書(第6号様式の2)及び転換工事の工程の状況が分かる写真
- その他市長が必要と認める書類
※ 申請書類等については、勝浦市役所 生活環境課において配布しております。
PDFファイルはこちら
合併処理浄化槽設置補助金のご案内【必ずお読みください】 [PDFファイル/130KB]
転換計画書(第1号様式の2)【交付申請書と併せて提出して下さい】 [PDFファイル/55KB]
転換結果報告書(第6号様式)の2【実績報告書と併せて提出して下さい】 [PDFファイル/24KB]