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半島振興対策実施地域における税優遇措置

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

 半島振興法に基づき固定資産税・不動産取得税・事業税の優遇措置、及び国税(法人税・所得税)にかかる租税特別措置(減価償却費の特別償却)が受けられます。
 固定資産税に関しては、勝浦市内で営まれている製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業または旅館業(下宿営業を除く)の方が、令和7年3月31日までに対象資産を取得された場合に、別表のとおりの措置となり、税額が軽減されます。固定資産税の優遇措置を受ける場合は毎年3月25日までに市への届出が必要となりますので、税務課資産税係へお問い合わせください。また、不動産取得税・事業税については茂原県税事務所に、国税(法人税・所得税)については、茂原税務署の各窓口にお問い合わせください。

 

優遇措置の概要(固定資産税)

対象事業
・製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業、旅館業(下宿営業を除く)

対象資産
・建物(対象事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械・装置、附属設備、構築物)
・土地(取得日から1年以内に上記建物の敷地として建設の着手があった場合
 ただし、土地の金額を取得価額要件に含めることは不可)

取得価額
個人の場合
・取得価額 500 万円以上
法人の場合
・資本金 1,000 万円以下の場合 → 取得価額 500 万円以上
・資本金 1,000 万円超~ 5000 万円以下の場合 → 取得価額 1,000 万円以上
・資本金 5,000 万円超の場合 → 取得価額 2,000 万円以上

優遇措置の概要
​固定資産税の不均一課税〔軽減後の税率〕

・初年度 0.14%
・2年度目 0.35%
・3年度目 0.70%
・4年度目以降は本来の税率 1.4%

対象期間
・平成27年4月1日~令和7年3月31日​
(平成27年3月31日までの取得の場合は従前の措置となります)

 

各税に対する問合せ先

固定資産税

千葉県勝浦市役所 税務課資産税係 Tel:0470-73-6624

不動産取得税・事業税

茂原県税事務所 Tel:0475-22-1721(代表)

法人税・所得税

茂原税務署 Tel:0475-22-2166(代表)
法人 法人課税部門
個人事業者 個人課税部門

 

PDFはこちら

半島振興対策実施地域固定資産税不均一課税に関する届出書 [PDFファイル/123KB]

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [PDFファイル/449KB]

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