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介護保険40~64歳の方の保険料

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

第2号被保険者(40~64歳)の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険分とあわせて納めます。こうして集められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金が全国的にプールした上で、各市町村に配分されます。保険料額は加入している医療保険により異なりますので、詳しくは各医療保険者へお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

表1
決め方 国民健康保険税の介護分として医療分の算定方法と同様に世帯ごとに決まります。
所得割・・・所得に応じて計算
均等割・・・被保険者数に応じて計算
平等割・・・1世帯につき定額を加算
納め方 同世帯の40~64歳の方全員の介護分を一括して世帯主が納めます。

詳細については『国民健康保険税』のページへ

職場の医療保険に加入している方

決め方:医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。

納め方:医療分と介護分とあわせて給与から差し引かれます。
 40~64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
 ※原則として事業主が半分を負担します。


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