本文
住宅用地に対する課税標準の特例措置について
更新日:2026年5月7日更新
印刷ページ表示
固定資産税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されます。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合に「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をする必要があります。
詳しい内容については下記パンフレットからご確認ください。
詳しい内容については下記パンフレットからご確認ください。
住宅用地の申告について
申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
(1) 住宅を新築又は増築した場合
(2) 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
(3) 住宅を建て替える場合
※賦課期日(1月1日)現在、住宅を建築中又は建築予定の土地は、原則として住宅用地にはなりません。
ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
(4) 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例:住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合)
(5) 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例:住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合)
(1) 住宅を新築又は増築した場合
(2) 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
(3) 住宅を建て替える場合
※賦課期日(1月1日)現在、住宅を建築中又は建築予定の土地は、原則として住宅用地にはなりません。
ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
(4) 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例:住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合)
(5) 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例:住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合)
申告をする人
1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)
提出期限
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
(地方税法384条、勝浦市税条例第74条)
(地方税法384条、勝浦市税条例第74条)
提出書類
1.固定資産税の住宅用地等申告書
2.居住の用に供することが分かる書類の写し
※電気、ガス、水道のいずれか1つで、直近3ヶ月分の使用量が確認できる証明書(検針票、領収書や明細書など)の写しを提出してください
下記より申告書の様式をダウンロードできます。
必要事項を記入のうえ勝浦市税務課資産税係まで提出をお願いします。
2.居住の用に供することが分かる書類の写し
※電気、ガス、水道のいずれか1つで、直近3ヶ月分の使用量が確認できる証明書(検針票、領収書や明細書など)の写しを提出してください
下記より申告書の様式をダウンロードできます。
必要事項を記入のうえ勝浦市税務課資産税係まで提出をお願いします。











