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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

平成22年4月より、倒産や解雇など一定の理由で離職(非自発的な失業)した方で、国民健康保険に加入される方または加入中の方に対する保険税の軽減措置が始まりました。
なお、この軽減措置を受けるには申請が必要です。

対象者

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 勝浦市国民健康保険加入者及び予定者
  2. 平成21年3月31日以降に失業した方
  3. 失業時点で65歳未満の方
  4. 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で離職理由コードが次に掲げるものに該当する方
表1
資格 離職コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

※ 注意事項
雇用保険の特例受給資格者証(短期雇用特例被保険者の方が所有)及び高年齢受給資格者証(65歳到達日以降に離職された方が所有)に上記と同じ離職理由コードが記載される場合がありますが、これらの方は対象外となりますのでご留意下さい。

軽減内容

 保険税の所得割を算定する際、離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、非自発的失業者(本人のみ)給与所得を30/100として算定します。(ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業した方は、平成22年度分のみが軽減の対象となります。)
 また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。
※注意事項
給与所得以外は100/100で算定します。

軽減期間

1.保険税に適用される期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが、対象期間です。

表2
離職日 軽減期間
平成21年3月31日~平成22年3月30日 平成23年3月末まで(平成22年度)
平成22年3月31日~ 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

2.高額療養費等に適用される期間

離職日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月から)から翌々年度7月までが、対象期間です。

表3
離職日 軽減期間
平成21年3月31日~平成22年3月30日 平成23年7月末まで
平成22年3月31日~平成23年3月30日 平成24年7月末まで

※ 注意事項
軽減期間中に、国保の資格を喪失(社会保険等への加入)した場合、軽減措置は終了します。

申請手続

税務課へ「非自発的失業に係る申告書」を提出してください。
提出の際に、雇用保険受給資格者証、印鑑、国民健康保険に加入している方は保険証を持参して下さい。

PDFファイルはこちら

非自発的失業に係る申告書[PDFファイル/60KB]

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