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住宅用家屋証明申請書
更新日:2024年1月23日更新
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住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明です。新築、または取得後1年以内に行う登記に対し登録免許税が軽減されます。
登録免許税の軽減について
登記の種類 | 通常の税率 | 軽減後の税率 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 |
所有権移転登記 | 20/1000 | 3/1000(売買・競落に限る) |
抵当権設定登記 | 4/1000 | 1/1000 |
登録免許税についてのお問い合わせ先
千葉地方法務局いすみ出張所
〒298-0004 いすみ市大原7400番地55 電話:0470-62-2284
住宅用家屋証明書の申請について
申請窓口
- 税務課資産税係
発行手数料
- 1件 1,300円
申請に必要なもの
- 申請者または代理人の印鑑
- 申請者または代理人の住所・氏名を記入し押印の上、必要事項を記載した申請書1部
- 添付書類(申請内容により添付書類が異なりますので、下記の必要事項をご確認ください)
郵送での申請を希望される場合は、以下を同封して税務課資産税係へ郵送してください。
- 住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/122KB]
- 手数料分の定額小為替
- 返信先を書いて切手を貼った返信用の封筒
- 添付書類
- 内容についてお答えができる方の連絡先
新築した家屋(注文住宅等)
適用になる家屋の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
- 建築後1年以内の家屋であること。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/122KB]
イ)確認済書及び検査済書
ロ)登記事項全部証明
ハ)登記済証
※イ、ロ、ハのうちいずれか1つ - 住民票(未入居で勝浦市以外に居住している場合のみ)
- 申立書 [PDFファイル/76KB](未入居の場合のみ)
- 現在の家屋の処分方法が分かる書類(未入居の場合のみ)
- 長期優良住宅の場合は、認定申請の副本+認定通知書(写し不可)
(他自治体において認定通知書の写しを偽造する案件が発生したため、国土交通省からの通達により申請の際には必ず原本を確認させていただいております。なお、原本は証明書と一緒に返送いたします。)
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
適用になる家屋の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」によるもの。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/122KB]
イ)確認済書及び検査済書
ロ)登記事項全部証明
ハ)登記済証
※イ、ロ、ハのうちいずれか1つ - 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(※競落の場合は代金納付期限通知書)
- 住民票(未入居で勝浦市以外に居住している場合のみ)
- 申立書 [PDFファイル/76KB](未入居の場合のみ)
- 現在の家屋の処分方法が分かる書類(未入居の場合のみ)
- 家屋未使用証明書 [PDFファイル/51KB]
- 長期優良住宅の場合は、認定申請の副本+認定通知書(写し不可)
(他自治体において認定通知書の写しを偽造する案件が発生したため、国土交通省からの通達により申請の際には必ず原本を確認させていただいております。なお、原本は証明書と一緒に返送いたします。)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
適用になる家屋の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」によるもの。
- 昭和57年1月1日以後に建築されたもの。
※ただし、昭和56年12月31日以前に建築された家屋についても、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを添付すれば証明を受けることができます。(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る。)
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/122KB]
- 登記事項全部証明
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(※競落の場合は代金納付期限通知書)
- 住民票(未入居で勝浦市以外に居住している場合のみ)
- 申立書 [PDFファイル/76KB](未入居の場合のみ)
- 現在の家屋の処分方法が分かる書類(未入居の場合のみ)
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(昭和56年12月31日以前に建築した場合。)
- 増改築等工事証明書
特定の構造:石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
抵当権設定のため
適用になる家屋の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
必要書類
- 各申請に必要な書類に加え、抵当権設定契約書・金銭消費貸借契約書など債権が確認できる書類。
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