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介護保険サービス利用のために必要な手続き

更新日:2024年11月12日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用するには、勝浦市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。

1.申請

介護サービスの利用を希望する方は、本人または、家族が市高齢者支援課に申請します。
※家族がねたきりなどで申請に行くことができない場合には、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに申請を代行してもらえます。

申請に必要なもの

  • 介護保険の保険証
  • 医療保険の保険証
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

2.認定調査・医師の意見書

市の職員が自宅などを訪問し、本人や家族などに心身の状況などについて質問をします。あわせて、本人の主治医から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
※その他、認定調査の項目に関連して、特に介護に影響することなどを調べます(特記事項)。
※主治医がいない方は、市が指定する医師の診断を受けていただきます。
※意見書の授受および入手に関する費用は市が負担します。

3.審査・判定

認定調査の結果と特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、介護が必要かどうか、どのくらい必要か判定します。

介護認定審査会

 認定に必要な審査・判定を行う機関で、保健・医療・福祉の専門家等で構成されています。

4.認定

審査結果にもとづいて認定(「要支援1・2」、「要介護1から5」)をし、その結果を記載した通知書と保険証を送ります。
※原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
※初回認定の有効期間は原則6か月、更新認定の有効期間は原則12か月ですが、介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合は、有効期間が短縮・延長されることがあります。
※認定結果の出る前にサービスを利用できる場合もありますので相談ください。

申請区分等別有効期間
申請区分等 原則の有効期間 設定可能な認定有効期間
新規申請 6か月 3か月~12か月
区分変更申請 6か月 3か月~12か月
更新申請 12か月 3か月~48か月

非該当(自立)の人は

介護保険によるサービスは利用できませんが、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
※認定結果に不服がある場合
 千葉県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立てすることができます。

5.ケアプラン(介護サービス計画)の作成

居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。認定結果をもとにケアマネジャーが、サービスはいつ・どのくらい必要かなどを確認しながらプランをつくります。

※依頼する事業者が決まったら、市高齢者支援課へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※ケアプランの作成は無料です。
※要支援の方のケアプランは、勝浦市地域包括支援センターで作成します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

認定を行うための調査をしたり、認定後、利用者の相談にのってケアプランをつくったり、サービスを適切に利用いただくために、事業者や施設などと連絡や調整を行います。

居宅介護支援事業者(介護サービス計画の作成を行う)

ケアマネジャーの受け持ち定員数の関係でお受けできない場合があります。

表1
事業所名 所在地 電話番号
勝浦市居宅介護支援事業所 勝浦総野園 蟹田88 77‐0036
ケアプランサービス リブサニーサイド勝浦 墨名56 62‐6570
塩田病院介護支援センター 出水1115‐1 73‐3903
居宅介護支援センター勝浦裕和園 市野郷230‐1 77‐1321
ニチイケアセンターいすみ いすみ市弥正178 80‐4171
居宅介護支援事業所 名木緑風苑 名木89‐13 70‐5150
ヤックスケアプラン大原 いすみ市若山49 64‐0266
居宅介護支援事業所 茶の木台くらぶ いすみ市山田6033‐2 62‐5250
リンクス居宅介護支援事業所いすみ いすみ市日在1560-1 64-6301
居宅介護支援事業所ケアプランノムラ いすみ市日在1612-1-105 67-4084
JAいすみ福祉センター居宅介護支援事業所 いすみ市能実295 86-2123
セントケア大多喜 大多喜町横山612‐1 80‐1010
(医)亀田総合病院 居宅介護支援事業所 鴨川市東町929 04-7099‐1244
亀田ホームケアサービス居宅介護支援事業所 鴨川市東町929 04-7099-1247
千の風・清澄ケアプランセンター 鴨川市天津3466 04-7099‐5766
エビハラ在宅介護支援センター嶺岡 鴨川市太海630‐10 04-7093‐6789
ケアプランサービス くらし屋 鴨川市八色439-1 080-9386‐0951

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