ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

本文

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

改正の概要 

令和7年度税制改正により、令和8年度市民税(令和7年中の所得)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

 介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としています。

 今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避け、税制改正の影響を受けないように、介護保険法施行令の改正が行われました。

 このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。

 対象者

 第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方

  ・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも勝浦市に住民登録がある方

  ・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

特例措置の内容

1.合計所得金額の調整 

内容

 税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市民税課税・非課税の判定

内容

 税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。

 これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例措置に対する特例減免について

 令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が「非課税」の方で、上記特例措置の適用により、介護保険料の算定では市民税が「課税」とみなされる方は、特例措置の適用を行わずに算定した保険料段階になるよう、特例減免を適用します。

 ※市民税の情報をもとに算定するため、申請は不要です。

 ※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

よくあるご質問

 
Q1. なぜ特例措置を行うのですか。
A 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2. 特例措置は、いつから適用されますか。
A 令和8年度分の介護保険料に限り適用します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

チャットボット