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若者等定住促進奨励金((1)若者等住宅取得奨励金)
更新日:2024年9月2日更新
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(1)若者等住宅取得奨励金
概要
- 新たに取得した住宅に居住することとなった若者夫婦に対して奨励金を交付します。
交付対象者(全てに該当する当該住宅の取得者)
- 若者夫婦(夫・妻の両方又はいずれかが満39歳以下の夫婦)を含む世帯であり、新たに取得(新築又は購入)した勝浦市内の住宅に住所を有していること。
※取得した住宅が、空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとします。 勝浦市空き家バンクHP<外部リンク> - 当該住宅を取得した日から起算して、前後180日以内に若者夫婦が当該住宅に居住していること。
- 当該住宅の取得に要した費用(同時に取得した敷地の取得費用も含む。)が300万円以上であること。
- 若者夫婦が当該住宅に住所を有した日の後5年以上、勝浦市に定住すること。
- 世帯の全員に市税等の滞納がないこと。
- 世帯の全員が勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。
- 生活保護法による保護を受けていない世帯であること。
- 若者夫婦の全員が外国人でないこと。
- 世帯の全員に過去に勝浦市若者等定住促進奨励金交付要綱(平成26年勝浦市告示第104号)に基づく若者等住宅取得奨励金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。
- 世帯の全員に過去に勝浦市移住支援事業支援金交付要綱(令和元年勝浦市告示第9号)に基づく移住支援金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。
交付額
- 1世帯につき40万円
※若者夫婦が勝浦市に転入した場合には20万円を加算
申請期間
- 取得した勝浦市内の当該住宅に若者夫婦が住所を有した日又は住宅を取得した日のどちらか遅い日から180日以内
奨励金の返還
- 申請内容に偽りあった場合や、当該住宅に住所を有した日から5年以内に若者夫婦の全員が勝浦市内に住所を有しなくなった場合は、交付した奨励金の全額を返還していただきます。