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若者等定住促進奨励金交付制度

更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

若者等定住促進奨励金交付要綱の一部改正について

 本要綱について、交付対象者及び申請に関する要件の一部を改正いたしました。
 若者等定住促進奨励金の一部改正の概要 [PDFファイル/1.03MB]

若者等定住促進奨励金制度の概要

【制度の趣旨】 若者等が安心して生活できる住宅環境の確保を支援することで、勝浦市への定住を促進し、もって活力ある地域づくりの推進を図るため、若者等定住促進奨励金を交付する。
【奨励金の種類】
(1)若者等住宅取得奨励金 詳細はこちらから

交付対象者(概要)

  • 住宅の取得者(所有権が複数の者の共有に属する時は、委任を受けた代表者)
  • 新たに取得した住宅に若者夫婦が居住
  • 勝浦市に今後5年以上定住

※『若者夫婦』…夫・妻の両方又はいずれかが満39歳以下の夫婦
※取得した住宅が空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとします。

※他の制度との確認用に他の制度とのチェックフロー [PDFファイル/69KB]をご活用ください。​

交付額・1世帯につき40万円

若者夫婦のうち、夫・妻の両方又はいずれかが勝浦市に転入した場合には20万円を加算
(夫・妻の両方又はいずれかが当該住宅に住所を有した日の前3年間に勝浦市に住所を有していないこと)

文言を修正

 

(2)若者等賃貸住宅入居奨励金 詳細はこちらから

交付対象者(概要)

  • 賃貸借契約を締結した者(契約者が複数の場合は、委任を受けた代表者)
  • 若者夫婦が新たに勝浦市内の民間賃貸住宅に居住​
  • 勝浦市に今後2年以上定住

※『若者夫婦』…夫・妻の両方又はいずれかが満39歳以下の夫婦
※入居した住宅が空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとします。

交付額・1世帯につき10万円

若者夫婦のうち、夫・妻の両方又はいずれかが勝浦市に転入した場合には10万円を加算
(夫・妻の両方又はいずれかが当該住宅に住所を有した日の前3年間に勝浦市に住所を有していないこと)

交付対象者のイメージ

【ご注意】

  • 予算の範囲内における交付であること、交付対象の確認などのため、事前にお問合せいただきますようお願いします。

PDFファイルはこちら

若者等定住促進奨励金交付要綱 [PDFファイル/86KB]
若者等定住促進奨励金交付申請書 [PDFファイル/54KB]

※他の制度との確認用に他の制度とのチェックフロー [PDFファイル/69KB]をご活用ください。

詳しくは、勝浦市役所企画課移住定住相談窓口 0470-62-5095 までお問合せください。

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