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若者等定住促進奨励金((2)若者等賃貸住宅入居奨励金)
更新日:2024年9月2日更新
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(2)若者等賃貸住宅入居得奨励金
概要
- 新たに勝浦市内の民間賃貸住宅に入居することとなった若者夫婦に対して奨励金を交付します。
交付対象者(全てに該当する賃貸借契約の締結者)
※契約締結者が複数の場合は、委任を受けた代表者
- 若者夫婦(夫・妻の両方又はいずれかが満39歳以下の夫婦)を含む世帯であり、勝浦市内の民間賃貸住宅に住所を有していること。
※賃貸住宅が、空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとします。勝浦市空き家バンクHP<外部リンク> - 当該賃貸住宅に住所を有した日の前90日以内に、当該賃貸住宅の所有者との間で賃貸借契約(賃貸借契約の更新に係る契約を除く。)を締結していること。
- 当該賃貸住宅の家賃の月額が3万円以上であること。
- 若者夫婦が当該賃貸住宅に住所を有した日の後2年以上、勝浦市に定住すること。
- 世帯の全員に市税等の滞納がないこと。
- 世帯の全員が勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。
- 生活保護法による保護を受けていない世帯であること。
- 若者夫婦の全員が外国人でないこと。
- 世帯の全員に過去に若者等定住促進奨励金又は同種の補助金等の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。
賃貸住宅の定義
- 市営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅若しくは社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の一戸建て住宅又は共同住宅で、所有者との賃貸借契約により賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族が居住のために使用する部分を、法人の場合に合っては、当該法人の役員又はその親族が居住のために使用する部分を除く。
交付額
- 1世帯につき10万円
※若者夫婦が勝浦市に転入した場合には10万円を加算
申請期間
- 若者夫婦が当該住宅に住所を有した日から90日以内
奨励金の返還
- 申請内容に偽りあった場合や、当該住宅に住所を有した日から2年以内に若者夫婦の全員が勝浦市内に住所を有しなくなった場合は、交付した奨励金の全額を返還していただきます。