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未登記家屋の所有権移転について
更新日:2024年1月23日更新
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登記をしていない家屋の所有権が移ったときは、市役所税務課へ届出が必要になります。
未登記家屋の所有権を移転したとき
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買等によって所有権を移した場合、勝浦市税務課へ「未登記家屋所有権移転申告書[PDFファイル/57KB]」の提出が必要になります。
家屋を複数所有している場合、未登記家屋の届出がもれているケースが多くあります。所有権を移した際は未登記の家屋がないかご確認をお願いいたします。また、相続、売買等によって添付書類が異なりますので以下をご参照してください。
未登記家屋所有権移転申告書の添付書類
相続の場合
申請者
相続人
添付書類
(1)戸籍謄本等(旧所有者との続柄が確認できるもの・本籍が市外の方は必須)
(2)遺産分割協議書(作成している場合)
※ (1)と(2)のいずれか1つ
売買の場合
申請者
利害関係人(新所有者及び旧所有者)
添付書類
(1)売買契約書(任意)
業者仲介の場合(旧所有者と面識がない場合)
申請者
不動産業者
添付書類
(1)印鑑証明書(必須 新所有者及び旧所有者)
(2)媒介契約書(必須)
(3)売買契約書(必須)
※ 上記印鑑証明書及び各添付書類はコピー可。
登記済み家屋の手続き
登記済みの家屋は法務局で「所有権移転登記」をすることによって、所有者が変更されます。登記した内容は市役所に通知されますので、固定資産税の通知も新しい所有者に送付されます。詳しくは法務局までお問い合わせください。
千葉地方法務局いすみ出張所
電話 0470-62-2283