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個人住民税に係る税制改正

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

個人住民税に係る改正についてお知らせします。


令和6年度からの個人住民税に係る改正について

令和5年度からの個人住民税に係る改正について

令和4年度からの個人住民税に係る改正について

令和3年度からの個人住民税に係る改正について

令和2年度からの個人住民税に係る改正について

平成31年度からの個人住民税に係る改正について

令和6年度からの個人住民税に係る改正について

1.森林環境税について

令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。

年額1,000円が市・県民税の均等割とあわせて徴収されます。

詳細は右記リンクから⇒森林環境税(国税)~国民一人一人が森を支える。森林環境税~

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度(令和5年分)から上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定すると、市・県民税の算定時においても所得に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

令和5年度(令和4年分)までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。

 

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象者となります。

・留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

・障がい者

・その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを「38万円以上」受けている者

4.令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税について

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。

詳細は右記リンクから ⇒ 令和6年度個人住民税の定額減税についてのお知らせ

 

令和5年度からの個人住民税に係る改正について

1.住宅ローン控除の適用期限の延長について

住宅ローン控除について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

市民税・県民税における住宅ローン控除限度額
入居した年月日 控除限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで A×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで A×7%(最高136,500円)(注釈1)
令和4年1月1日から令和7年12月31日 A×5%(最高97,500円)(注釈2)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注釈1)

住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

(注釈2)

令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

市民税・県民税における住宅ローン控除期間
  入居した年月日 控除期間
認定住宅等 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 13年
認定住宅等以外の新築住宅 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 13年
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで 10年
既存住宅 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 10年

2.成年年齢の引き下げに伴う非課税条件について

民法の定める成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超えると、課税されます。
※未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた者
18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた者

令和4年度からの個人住民税に係る改正について

1.住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、一定の期間(※1)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

今回の特例に関する住宅ローン控除の条件等
居住開始年月 控除期間 床面積要件
平成26年1月1日~令和元年9月30日 10年 50平方メートル以上
令和元年10月1日~令和2年12月31日(※2) 13年 50平方メートル以上
令和3年1月1日~令和4年12月31日(※1、※2) 13年 合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り
40平方メートル以上50平方メートル未満も対象
※合計所得金額が1,000万円を超える場合は、50平方メートル以上

(※1) 注文住宅・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約した場合に限ります。
 分譲住宅・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した場合に限ります。

(※2) 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
 消費税率の適用が10%でない場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

  • 住宅ローン控除の適用要件について、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2.セルフメディケーション税制の見直し

健康の維持増進及び疾病予防への取組として、スイッチ医薬品の購入費用に対し一定の医療費控除を受けることができる特例について、以下の見直しが行われました。

  1. 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
  2. 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(対象品目については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください)
    ※令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の個人住民税(市民税・県民税)から適用となります。

3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税(市民税・県民税)において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、確定申告書の提出のみで手続きができるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税に係る附記事項が追加されました。(令和3年分の確定申告書については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください)

令和3年度からの個人住民税に係る改正について

1.給与所得控除の改正

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円に引き下げられます。

表1
給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
改正後 改正前
161万9千円未満 (A)-55万円(マイナスになる場合は0円) (A)-65万円(マイナスになる場合は0円)
161万9千円以上162万円未満 1,069,000円 969,000円
162万円以上162万2千円未満 1,070,000円 970,000円
162万2千円以上162万4千円未満 1,072,000円 972,000円
162万4千円以上162万8千円未満 1,074,000円 974,000円
162万8千円以上180万円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.4+10万円 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.4
180万円以上360万円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.8-8万円 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.8-18万円
360万円以上660万円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)×3.2-44万円 (A)÷4(千円未満切捨て)×3.2-54万円
660万円以上850万円未満 (A)×90%-110万円 (A)×90%-120万円
850万円以上1000万円未満 (A)-195万円(上限)
1000万円以上 (A)-220万円(上限)

2.公的年金等所得控除の改正

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が引き下げられます。

表2
65歳未満のかた
公的年金等の収入金額(A)
公的年金等雑所得金額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 所得区分無し
130万円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円 (A)-70万円
130万円以上410万円未満 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円 (A)×75%-37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円 (A)×85%-78万5千円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円 (A)×95%-155万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
表3
65歳以上のかた
公的年金等の収入金額(A)
公的年金等雑所得金額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 所得区分無し
330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円 (A)-120万円
330万円以上410万円未満 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円 (A)×75%-37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円 (A)×85%-78万5千円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円 (A)×95%-155万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

3.所得金額調整控除の創設

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障がい者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

4.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたがいる場合、対象外となります。
上記以外で従来の寡婦に該当するかたについては、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
また、寡夫控除については廃止となり、ひとり親控除に統合されます。

(ひとり親控除・寡婦控除に該当するかた)

表4
本人女性 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養の子有り 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養有り 26万円 26万円
扶養無し 26万円
表5
本人男性 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養の子有り 30万円 30万円 30万円

5.扶養控除等の所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件に10万円が加算されます。

表6
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

6.基礎控除の改正

従来の金額より一律10万円引き上げが行われます。ただし、合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で減少し、2500万円を超える場合は適用外となります。

表7
改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円 制限なし 33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円(適用外)

7.調整控除の改正

合計所得金額が2500万円を超える場合は適用外となります。

8.新たな非課税範囲の創設及び非課税範囲の改正

所得控除額の引き下げに伴い非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

表8
要件等 改正後 改正前
非課税となるかた(障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に該当するかた) 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者の特例をうけるかた 経費算入金額55万円 経費算入金額65万円
均等割が非課税となるかた
  1. 扶養親族なし 合計所得金額が38万円以下のかた
  2. 扶養親族あり 28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+26.8万円
  1. 扶養親族なし 合計所得金額が28万円以下のかた
  2. 扶養親族あり 28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16.8万円
所得割が非課税となるかた
  1. 扶養親族なし 総所得金額等が45万円以下のかた
  2. 扶養親族あり 35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円
  1. 扶養親族なし 総所得金額等が35万円以下のかた
  2. 扶養親族あり 35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

令和2年度からの個人住民税に係る改正について

1.ふるさと納税の見直し

ふるさと納税の対象となる地方団体を、一定の水準に基づき総務大臣が指定します。指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に寄付を行った場合は、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除を受けることができませんのでご注意ください。対象となる地方団体については、総務省:ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

表9
自己負担額 所得税控除分 住民税控除分(基本分) 住民税控除分(特例控除分)
2,000円 寄附金額-2,000円×所得税率 寄附金額-2,000円×10% 住民税所得割額の2割を上限とする
※総務大臣の指定した地方団体に限る

2.住宅借入金等特別税額控除の拡充について

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。具体的には、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。

(1)借入金年末残高(上限4,000万円)※1の1%
(2)建物購入価格※2(上限4,000万円)※1の2/3%
※1 新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高、建物購入価格の上限:5,000万円
※2 増改築等をした場合は、増改築等に係る費用の額


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