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勝浦市過疎地域における固定資産税の課税免除について【令和4年度課税より】
本市が過疎地域内の産業の振興を図るために、勝浦市過疎地域持続的発展計画において市の振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する特別償却設備の取得等をした者について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度にわたり課税免除が受けられます。
1.課税免除を受けることができる対象業種及び要件
(1)対象業種
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)
(2)対象要件
- 青色申告書を提出する法人又は個人
- 租税特別措置法第12条第3項又は第45条第2項の規定の適用を受ける特別償却設備
※令和4年度申請については、令和3年4月1日から令和4年1月1日までに取得等された資産が対象となります。 - 取得価額が500万円以上であること。ただし、製造業及び旅館業については、資本金の額等が5,000万円を超える場合は次の区分に応じた金額以上であること。
(1)資本金等の額が5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円
(2)資本金等の額が1億円超の法人 2,000万円 - 対象資産
(1)家屋:建物及びその附属設備のうち直接事業に供する部分
(2)償却資産:機械及び装置のうち直接事業に供するもの
(3)土地:上記家屋の敷地である土地
(3)課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度
2.課税免除等の申請手続き
(1)申請に必要な書類
共通書類
(1)固定資産税課税免除申請書〈様式第1号〉
(2)資産明細書(家屋、土地、償却資産)〈別紙〉
添付資料
(1)業種が確認できる書類(事業所のパンフレット等)
※製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業が確認できる書類
(2)青色申告書の写し
※直近1年以内のもの
(3)資本金の額等がわかる書類の写し
(4)事業の用に供した日、取得額、耐用年数が確認できる書類の写し
※法人税法施行規則別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
※所得税青色申告決算書の減価償却費の計算書の写し
(5)生産能力30%向上を証明する書類の写し(新旧生産能力の確認ができるもの)
※資本金の額等が5,000万円を超える法人が、既存設備の取替え又は更新のために生産設備を新設・増設した場合
※実際の生産高、生産量だけでなく、当該機械のもつ客観的能力が増加したことをいい、仕様書等により確認します。
(6)土地の売買契約書の写し
※土地の課税免除を受ける場合
(7)事業所全体の見取り図、機械等の配置図(様式任意)
※申請部分は朱書き
(8)家屋所有者が確認できる書類(登記簿謄本の写し)
(9)家屋の事業用供用区分が確認できる図面とその取得額が確認できる資料
※家屋の課税免除を受ける場合
(10)所有者変更届出書(様式任意:新旧所有者の署名捺印)
※申請により課税免除を受けている者が新たな者へ承継された場合、承継した事実を証明する書類
(11)その他市長が必要と認める書類
共通書類については、新規申請(1年目)・継続申請(2年目・3年目)を問わず、毎年申請をお願いします。添付書類については、新規申請を行う際に提出してください。
(2)申請の手引き
詳しい申請の内容については『申請の手引き』をご覧ください。
(3)申請期限
毎年3月25日
3.【旧制度】による固定資産税の課税免除
令和3年1月2日から令和3年3月31日までに、新設・増設された資産については、旧制度による課税免除があります。
- 対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)
- 特別償却施設等で、新たに取得した額の合計が2,700万円を超えるものを新設又は増設した場合
- 対象の設備・施設等
(1)家屋:製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供されている部分。
(2)償却資産:既存設備の更新は、更新前に比べ生産能力等が概ね30%以上増加する場合で、その増加分。
(3)土地:取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする設備等である建物の建設着手があった場合で、当該事業に供する建物の垂直投影部分。 - 申請期限
毎年3月25日