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【事業所向け】特別徴収にかかる手続き
1.給与所得にかかる市民税・県民税の特別徴収について
給与からの特別徴収は特別徴収義務者である会社・個人事業主等の給与支払者が、給与所得者(従業員)の給与から市民税・県民税を差し引いて市へ納付していただく方法です。
6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに納入してください。
2.特別徴収税額の決定・変更通知書が届いたら
特別徴収税額の決定・変更通知書が届いたら、従業員全員の記載があるか確認してください。特別徴収予定の従業員が記載されていない場合、従業員が1月1日現在住民票を置いている市区町村にお問い合わせください。
また、既に退職している従業員が含まれている場合は下記届出書を提出してください。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のダウンロード[Excelファイル/135KB]
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者)は従業員へ配付してください。
3.従業員が就職・退職した場合
従業員が退職・転職をしたら
〇従業員が退職や転職等で給与の支払いを受けなくなったときは、事業所における特別徴収が終了となります。下記届出書により報告してください。また1月1日を過ぎた退職の場合、残りの税額を一括徴収することが義務付けられていますので、徴収手続きに遺漏のないようご注意ください。
〇従業員の転職・転勤により新しい勤務先で特別徴収を希望される場合は、下記様式の上段を記入の上新しい勤務先へお渡しください。新しい勤務先は中段「1.特別徴収継続の場合」を記入し提出してください。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のダウンロード[Excelファイル/135KB]
新たに従業員を雇用したら
従業員に普通徴収の納付書が送られている場合、納期限が到来していない分を事業所での特別徴収に切り替えることができます。特別徴収を開始する月は事業所における給与計算に間に合う月を指定してください。
普通徴収から特別徴収への切替届出書のダウンロード[Excelファイル/53KB]
事業所の住所等が変わったら
事業所の住所、送付先等に変更があった場合は下記届出書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届のダウンロード[Excelファイル/55KB]
特別徴収の納付をまとめたい場合
給与の支払いをうける従業員が常時10名未満の場合、勝浦市への納付を11月と5月の2回にまとめることができます。
特別徴収税額の納期特例申請書のダウンロード[Excelファイル/88KB]
4.給与支払報告書の提出
給与支払者は、法人・個人を問わず、従業員などに給与を支払った場合は、支払額の多少や年末調整の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出をお願いします。従業員が1月1日に住民票を置いている市区町村への提出が必要となりますので、現住所等確認の上ご提出ください。
提出期限
1月31日(1月31日が休日の時は翌開庁日)
提出書類
給与支払報告書「令和7年度給与支払報告書 [PDFファイル/351KB]」
※専従者給与の場合は摘要欄に「青色専従者」「専従者」等の記入をお願いします。
普通徴収とする者がいる場合
市民税・県民税は給与からの特別徴収が義務となっていますが、下記切替理由書に該当する場合普通徴収扱いとすることができます。
- 「普通徴収切替理由書[PDFファイル/104KB]」の添付
- 給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由に該当する符号の記入
- eLTAXまたは光ディスク等で提出する場合は、摘要欄に符号を記入し、普通徴収欄にチェックを入れることで、「普通徴収切替理由書」の提出が不要となります。
※eLTAXについては「地方税共同機構のホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
支払者の個人番号が記載された給与支払報告書(総括表)の提出時における本人確認について
市町村は、個人番号の提供を受ける際に本人確認を実施することが義務付けされているため、支払者の個人番号が正しいかどうかの番号確認及び提出する方の身元確認を行います。ただし、eLTAXで提出する場合は、本人確認書類の添付は不要とします。
※詳しくは「給与支払報告書(総括表)の提出における本人確認について[PDFファイル/65KB]」をご覧ください。