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市税等の延滞金について

更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

納期ごとに納めるべき市税等の額が、その納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付された方との公平性の保持に鑑み、本来納めていただく本税(料)に加えて納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を納めていただくことになります。

延滞金の割合

令和3年1月1日以降

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで……延滞金特例基準割合(注)に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合)
  • ​それ以降……延滞金特例基準割合(注)に年7.3%を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで……特例基準割合(注)に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合)
  • それ以降……特例基準割合(注)に年7.3%を加算した割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで……特例基準割合(注)
  • それ以降……年14.6%の割合

※注:延滞金特例基準割合(特例基準割合)について

  • 令和3年1月1日以降
    各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
    各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
    各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

延滞金の割合の推移

ページ下部PDF「延滞金割合の推移」をご覧下さい。

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365)
 A……納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数

 B……納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日

注意事項

(1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

(2)税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

(3)算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

(4)算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

PDFファイルはこちら

延滞金割合の推移 [PDFファイル/22KB]

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