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農業振興地域制度のご案内
優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画は、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該地域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図るものです。
農用地区域の変更(除外)
平成21年12月15日に改正法が施行され、従前よりも農用地区域からの除外が厳格化されました。
農用地区域内の農地転用は原則として認められていませんが、やむを得ず農用地区域内の土地を農業以外の目的に利用する場合は、除外要件を満たした上で事前にその土地を農用地区域から除外するための申出手続きが必要となります。
なお、現在、土地改良事業(勝浦ダムの基幹水利施設ストックマネジメント事業)を実施中のため、農振農用地の内、市内ほぼ全域(大字市野川、大字市野郷を除く)の田については除外することができません。
(1)農用地区域内外の確認
「農用地区域除外」をするには、まず転用しようとする土地が農用地区域内であるかを、農林水産課窓口で縦覧、または、下記の別記農用地利用計画により確認をしてください。電話やメール等での照会、回答は行っておりません。
なお、分合筆を行っている場合、別記農用地利用計画に地番が表記されていなくても農振農用地に該当する場合があります。
別記 農用地利用計画(総野地区)[PDFファイル/254KB]
別記 農用地利用計画(上野地区)[PDFファイル/205KB]
(2)申出の提出期限(厳守)
農用地区域除外の申出は、年2回農林水産課で受け付けています。下記期限までに完成された書類の提出をお願いします。
※除外申出についての相談は随時受け付けています。
前期:3月31日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は後開庁日まで)
後期:9月30日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は後開庁日まで)
なお、申出計画実現の見込みが確実であることはもちろんのこと、そのための関係機関との協議等は事前に行うようにしてください。
例:農地等を他の目的に利用する場合は、除外決定後に農地法に基づく「農地転用許可」、及び建築物が伴う場合は都市計画法に基づく「開発許可」の手続き等が必要となります。
(3)申出から除外決定までの流れ
申出から除外決定まで最低6か月程度の期間を要しますので、余裕を持って提出願います。
月(目安) | 除外までの流れ |
---|---|
9月 (3月) |
申出受付 |
10月 (4月) |
勝浦市による現地調査 勝浦市農業振興地域整備促進協議会による審議 |
12月 (6月) |
千葉県による現地調査 千葉県土地利用対策連絡会による審議 |
1月 (7月) |
変更の可否について千葉県からの回答 公告縦覧(30日間)及び異議申立期間(15日間) |
2月 (9月) |
千葉県知事に対し農業振興地域整備計画に変更協議の申出書提出 |
3月 (10月) |
千葉県知事の変更同意通知 勝浦市変更公告及び申出者への除外決定通知 |
関連リンク
- 農業振興地域制度及び農地転用許可制度(農林水産省)<外部リンク>
- 農業振興地域制度について(千葉県)<外部リンク>