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農地の将来を話し合う「地域計画」の作成を進めています
更新日:2025年4月1日更新
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農地の将来を話し合う「地域計画」の作成を進めています
農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月から従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に基づく取組になりました。
農業従事者の減少や高齢化により、利用されない農地が増えることが懸念されています。「地域計画」はこれまで地域の皆さんが守り続けてきた農地が今後も利用されるよう、また次世代に着実に引き継いでいくための計画です。
地域の農業の将来について、農業者の方、地域にお住まいの方、関係機関の方での話合いを通じて、一緒に考えていきましょう。
※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
農業従事者の減少や高齢化により、利用されない農地が増えることが懸念されています。「地域計画」はこれまで地域の皆さんが守り続けてきた農地が今後も利用されるよう、また次世代に着実に引き継いでいくための計画です。
地域の農業の将来について、農業者の方、地域にお住まいの方、関係機関の方での話合いを通じて、一緒に考えていきましょう。
※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ<外部リンク>
「地域計画」の進め方
1.現況を把握し、これを集約、地図化(見える化)します。
2.農業者の年齢や後継者の有無、今後の意向などを確認します。
3.これを基に、集落の代表者、農業者、市、県、農協、農業委員会、農地中間管理機構などの関係者が話し合いを行います。
4.5~10年後の農地利用を担う経営体のあり方を決めていきます。
※地域計画⇒地域農業の将来のあり方+目標地図
2.農業者の年齢や後継者の有無、今後の意向などを確認します。
3.これを基に、集落の代表者、農業者、市、県、農協、農業委員会、農地中間管理機構などの関係者が話し合いを行います。
4.5~10年後の農地利用を担う経営体のあり方を決めていきます。
※地域計画⇒地域農業の将来のあり方+目標地図
「目標地図」とは
10年後の農地利用の姿を示した地図(1筆毎に将来の耕作者を記入したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来の農地を誰が利用するか明確化します。
地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業のあり方を反映することとなります。耕作者、土地の所有者の方々との調整をできる限り行い、1筆毎の意向を反映するものとします。なお、目標地図への反映は農地毎の将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現状の耕作者が耕作できなくなった段階で将来の耕作者が引き受けられる状況を誰でも容易に確認できるものとします。
※この目標地図により、現在の耕作者に離農を促すものではありません。また、将来の権利移動が確定するものではありません。
地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業のあり方を反映することとなります。耕作者、土地の所有者の方々との調整をできる限り行い、1筆毎の意向を反映するものとします。なお、目標地図への反映は農地毎の将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現状の耕作者が耕作できなくなった段階で将来の耕作者が引き受けられる状況を誰でも容易に確認できるものとします。
※この目標地図により、現在の耕作者に離農を促すものではありません。また、将来の権利移動が確定するものではありません。
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場
地域計画の協議の場は、地域農業の担い手の方を中心にお集まりいただき、地域の農地利用の方針などについて話し合いをしていただく場です。
協議の結果の公表
協議の結果を公表します。
地域計画の公表
策定した地域計画を公表します。
農地の賃借制度
現在、農地を賃借するには、以下の2つの方法があります。
1 農地法第3条に基づく許可申請
2 農地中間管理(農地バンク)事業
利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化され、「農用地利用集積等促進計画」による利用権設定が行われます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化が進むように、一本化された農地バンク事業では、農地の貸付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。
1 農地法第3条に基づく許可申請
2 農地中間管理(農地バンク)事業
利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化され、「農用地利用集積等促進計画」による利用権設定が行われます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化が進むように、一本化された農地バンク事業では、農地の貸付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。