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税金はきちんと納めましょう!
私たちが毎日受けている、道路や公園の整備、教育や福祉の充実、消防や災害対策、ゴミ処理等の環境整備といった様々な「公共サービス」には多くの費用がかかります。その費用は皆さんに税金として負担していただかなければなりません。この「税金」は、私たちが豊かで健康的な生活を営むことや、これからの「まちづくり」を進めていくうえで、どうしても必要なものです。
納税は教育・勤労とともに国民の3大義務の1つとして日本国憲法に規定されています。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付している大部分の納税義務者との公平性を著しく欠くことになります。また、勝浦市の財政を圧迫し、今後の住民サービスに支障をきたす可能性があります。
このことから勝浦市では、納付可能であるのに市税等を納付しない滞納者に対して、滞納処分を強化しています。
「納め忘れた」、「納められない」、「納めたくない」…税金を納めないと、具体的にはどうなるのでしょうか?
納期限が過ぎると、延滞金が発生し、貴重な財産(預貯金・給与・不動産・自動車等)を差押えすることになります。
督促発布(地方税法第329、371、457 条他)
納期限までに税金が完納されない場合は、督促状を送付します。
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財産調査(国税徴収法第141 ~ 146 条)
滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問及び検査、捜索を実施します。
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財産差押(国税徴収法第47 条)
督促状を発した日から10 日を経過した日までに、納税者が滞納となっている税金を完納しないときは、その納税者の財産を差押えます。
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換価(国税徴収法第67、94 条)
差押えた金銭債権の取り立て、差押えた不動産等の公売を行います。
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配当(国税徴収法第129 条)
換価代金を差押えにかかる税金に配当します。
タイヤロックによる自動車差押え
納期内納付が困難な方は
税金は納期限までに納めなければいけませんが、納期内納付が困難な場合は、納税相談を行っています。お早めに税務課へご相談ください。
税金は最優先で
「借金があるから税金が払えない…」納税相談の際、しばしば耳にするお話です。
借金は、個人がつくるものです。法律によって税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定められています(勝浦市が扱う地方税の場合、地方税法第14条にて規定)。そのため、個人債務よりも税金が優先されます。
上記の理由により、都道府県や市町村には、地方税の差押えをする権限が与えられています。