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太陽光発電設備を設置されている方へ
太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。以下の(1)及び(2)をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認していただき、課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況について申告して下さるよう、お願いします。
また、一定の要件を満たす設備には、課税標準の特例が適用されます。(3)をご参考に申告をお願いします。
(1)設置者及び発電規模別の課税区分
設置者 | 10Kw以上の太陽光発電設備 | 10Kw未満の太陽光発電設備 |
---|---|---|
個人(住宅用) | 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して売電している場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人(事業用) | 事業の用に供している設備については、発電出力量にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
法人 | 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
(2)発電に係る設置の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 |
太陽光発電設備 |
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太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンデンサー | 表示ユニット | 電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
(3)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
(1)「平成24年5月29日~平成28年3月31日」の間に太陽光発電設備を取得された方
対象となる設備
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。
適用期間及び内容
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発設備の固定資産税の課税標準額を3分の2とします。
申告方法・提出書類
(1)償却資産申告書
(2)償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に『旧法附則15条第33項』と記載してください。
(3)経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し。
(4)電気事業者と締結している『特定契約書』の写し。
(2)「平成28年4月1日~平成30年3月31日」の間に太陽光発電設備を取得された方
対象となる設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(固定価格買取制度の認定を受けたものは特例の対象外となります。)
適用期間及び内容
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発設備の固定資産税の課税標準額を3分の2とします。
申告方法・提出書類
(1)償却資産申告書
(2)償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に『旧法附則15条第32項』と記載してください。
(3)一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し。
(3)「平成30年4月1日~令和2年3月31日」の間に太陽光発電設備を取得された方
対象となる設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(固定価格買取制度の認定を受けたものは特例の対象外となります。)
適用期間
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年間
特例割合
1,000kw未満 → 3分の2
1,000kw以上 → 4分の3
申告方法・提出書類
(1)償却資産申告書
(2)償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に『旧法附則15条第33項』と記載してください。
(3)一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し。
(4)「令和2年4月1日~令和6年3月31日」の間に太陽光発電設備を取得された方
対象となる設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(固定価格買取制度の認定を受けたものは特例の対象外となります。)
適用期間
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年間
特例割合
1,000kw未満 → 3分の2
1,000kw以上 → 4分の3
申告方法・提出書類
(1)償却資産申告書
(2)償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に『法附則15条第25項』と記載してください。
(3)一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し。
(5)「令和6年4月1日~令和8年3月31日」の間に太陽光発電設備を取得された方
対象となる設備
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(固定価格買取制度の認定を受けたものは特例の対象外となります。)
※詳細は、以下のホームページをご確認ください。
資源エネルギー庁ホームぺージ 各種支援制度<外部リンク>
適用期間
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年間
特例割合
1,000kw未満 → 3分の2
1,000kw以上 → 4分の3
申告方法・提出書類
(1)償却資産申告書
(2)償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に『法附則15条第25項』と記載してください。
(3)各種補助金交付決定通知書の写し、出力規模の分かる書類の写し.