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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく土地所有者等関連情報の利用及び提供について
所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年11月15日の一部施行に続き、令和元年6月1日に全面施行されました。
所有者不明土地法の施行により、地域福利増進事業等の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供が必要な限度で可能となりました。
概要
地域福利増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。
地域福利増進事業について
地域福利増進事業とは、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる次の事業です。
(1)道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
(2)学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
(3)社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
(4)社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
(5)病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
(6)公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
(7)住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
(8)購買施設、文化教養施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
イ 災害に際し災害救助法が適用された区域
ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など
(9)地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するとして政令で定めるものの整備に関する事業
(以下に対象となる施設整備事業を例示しています。)
- 国、地方公共団体又は土地改良区が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
- 鉄道事業法による鉄道事業者の事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
- 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
- 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
- 電気通信事業法による認定事業者がその事業の用に供する施設
- 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
- ガス事業法によるガス工作物
(10)(1)から(9)に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業
請求書
「土地所有者等関連情報提供請求書[PDFファイル/93KB]」
固定資産課税台帳、地籍調査票、農地台帳、林地台帳に記録されている情報の提供を受けたい場合に使用してください。
「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書[PDFファイル/99KB]」
住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍謄本等の交付を受けたい場合に使用してください。
添付書類
- 請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)
- 対象土地の登記事項証明書
- 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合は、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
- 事業を実施する意思を有することを疎明する書類
例)国又は地方公共団体による支援(補助金の交付等)を受けていることを証する書類 - 土地所有者等の探索の過程において得られた、土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類
例)所有権の登記名義人に宛てて送付したが宛先不明として返送された郵便物の写し - 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
※「土地所有者等関連情報提供請求書」を提出する場合は、上記の書類又は「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書」のいずれかを添付してください。
※「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書」を提出する場合は、上記の書類を添付してください。
提出先
税務課資産税係
〒299-5292
千葉県勝浦市新官1343番地の1
Tel: 0470-73-6624
PDFファイルはこちら
土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書[PDFファイル/99KB]