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「その他公益上適当と認める者」として入湯税が課税免除となる場合
勝浦市入湯税課税免除取扱要綱 (令和3年3月1日施行)により課税免除が認められる者
次の者は課税免除の対象となります。
(1) 市内外を問わず発生した災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害※1とする。)から自主的に一時避難をして、入湯税特別徴収義務者の所有する施設(以下「入湯税課税対象施設」という。)に宿泊した者又は復興支援活動に無償で参加した者(以下「災害ボランティア」という。)で自主的に入湯税課税対象施設に宿泊した者。
※1 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害とは暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害。
(2) 勝浦市の施策である、高齢者及び身体障害者等の入湯料助成事業で市から交付を受けた入湯券を使って入湯した者。
(3) 学校教育法第1条に規定する学校※2の行う学校教育活動※3として学校長またはそれに準ずる者等※4からこの活動の証明を受けた者。
年齢12歳未満の者は、上記(1)より課税免除であることから、この条文による課税免除対象者は、引率教員等のみとなる。
※2 学校教育法第1条に規定する学校とは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(いわゆる高専)。専修学校(専門学校など)や職業訓練校又は老人大学校など各種学校などは、対象外とする。
課税免除対象者は学校教育活動に参加した児童・生徒、学生及び引率教員等※5とする。
※3 学校教育活動とは、学校教育の一環として行われた教育活動全般として、小学校から高等専門学校までは、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程で示されている「学校の管理下の範囲」に該当するものとし、大学にあっては、公益社団法人日本国際教育支援協会・学生教育研究災害傷害保険の支給対象となる教育研究活動の範囲に該当するものとする。
学校が編成した教育課程に基づく授業で修学旅行や集団宿泊活動など校外での授業と学校の教育計画に基づく課外指導で部活動の大会への参加や合宿での利用を想定している。
スポーツ少年団やクラブチーム等の活動は、学校教育法第1条で規定する学校の活動ではないことから、課税免除の対象外とする。また、修学旅行等の事前調査で宿泊した場合も、引率者ではないことから課税免除の対象外とする。具体的な活動内容は、活動内容等証明書裏面に記載。
※4 学校長またはそれに準ずる者等とは、学校長のほか学部長や引率教員、部活動顧問教員などとする。
※5 引率教員等とは、同行する教員、養護教員で、部活動の場合は、監督者及び指導者のみとし、それ以外の保護者や旅行業者の添乗員、カメラマンなどは対象外とする。
(4) 市が主催又は共催、若しくは後援する全県規模以上の大会など※6で、市長があらかじめ必要と認めるもの※7で、原則として市又は主催者が示す指定料金で宿泊を伴う場合に、この大会等に参加するため宿泊をする者。
※6 県大会規模以上の体育大会、文化行事及び福祉大会などを対象とする。
※7 市長があらかじめ必要と認めるものとは、市が大会計画書などに基づき宿泊が必要とする開催日程であることを確認のうえ認めるものである。
(5) 前各号に定めがないもので、その他公益上適当であると市長が認めた入浴に係る減免について、その都度判断するものとする。
《その他公益上適当と認める者の課税免除の期間》(要綱第3条)
(1)の場合、災害等が発生した場合に実際に入湯税課税対象施設に、被災者及び復興支援活動に参加した者が入湯した日(宿泊した日)
(2)の場合、入湯券の交付を受けた年度の3月末日までの期間で、その入湯券を使って入湯した日
(3)の場合、提出した活動内容等証明書に記載された施設利用期間
(4)の場合、大会等の開催期間とするが、ただし、準備・移動期間等を考慮して、当該大会期間の前後1日を含むことができる。この場合は、大会計画書などに基づき開催日を確認する。