ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 入湯税に関する法令等(参考)

本文

入湯税に関する法令等(参考)

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

地方税法及び勝浦市市税条例並びに勝浦市入湯税課税免除取扱要綱からの抜粋

ページ内リンク

地方税法

勝浦市市税条例

勝浦市入湯税課税免除取扱要綱

地方税法

(昭和二十五年七月三十一日)
(法律第二百二十六号)
第四節 入湯税
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四三法四・改称)
(入湯税)
第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(昭三二法六〇・追加、昭四六法一一・昭五二法六・平二法一四・一部改正)
(入湯税の税率)
第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
(昭三二法六〇・追加、昭四六法一一・昭五〇法一八・昭五二法六・一部改正)
(入湯税の徴収の方法)
第七百一条の三 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・一部改正)
(入湯税の特別徴収の手続)
第七百一条の四 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(昭三二法六〇・追加)
(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
第七百一条の五 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正)
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三二法六〇・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七 第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正)
第七百一条の八 削除(昭三八法八〇)
(入湯税に係る更正及び決定)
第七百一条の九 市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。(昭三二法六〇・追加)
(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の十 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正)
(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第七百一条の十一 入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正)
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の十二 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
第七百一条の十四 削除(昭三七法一六一)
第七百一条の十五 削除(昭三八法八〇)
(入湯税に係る督促)
第七百一条の十六 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・一部改正)
(入湯税に係る督促手数料)
第七百一条の十七 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・一部改正)
(入湯税に係る滞納処分)
第七百一条の十八 入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正)
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の二十一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・全改)
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで 削除(令二法五)

勝浦市市税条例

昭和30年3月31日

条例第60号

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第141条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第142条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) その他公益上適当と認める者

(入湯税の税率)

第143条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第144条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第145条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した別に定める様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

第146条 削除

第147条 削除

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第148条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前各号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第150条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第151条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

勝浦市入湯税課税免除取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市税条例(昭和30年条例第60号。以下「市税条例」という。)第142条第3号に規定するその他公益上適当と認める者の範囲等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 その他公益上適当と認める者とは、入湯税の特別徴収義務者(以下「義務者」という。)の所有する施設に入湯する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)により被災し、又は自主的に一時避難した場合で義務者の所有する施設に宿泊する者及び災害の復興支援活動に無償で参加した者で自主的に宿泊する場合

(2) 勝浦市入湯料助成事業取扱要綱に規定する入湯券を利用する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が学校教育の一環として行う学校教育活動に参加した児童、生徒、学生及び引率教員等で、学校長又はそれに準ずる者が証明した場合

(4) 市が主催し、又は共催し、若しくは後援する全県規模以上の大会等で、市長があらかじめ必要と認める場合で、原則として市又は主催者等が示す指定料金により宿泊する者

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

(期間等)

第3条 課税免除の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる者 その入湯時

(2) 前条第3号に掲げる者 証明した施設利用期間

(3) 前条第4号に掲げる者 その開催期間(ただし、当該大会等期間の前後1日を含むことができる。)

(課税免除者の報告)

第4条 義務者は、市税条例第142条各号の規定による課税免除の対象者があった場合は、課税免除の根拠となる資料を添付した入湯税課税免除・納入明細書(別記第1号様式。以下「納入明細書」という。)を市税条例第145条第3項の納入申告書(以下「納入明細書」という。)の提出に併せて市長に提出しなければならない。

(課税免除の手続等)

第5条 第2条第1号の規定による課税免除の対象者があった場合は、義務者は、罹災証明書や災害ボランティア活動証明書等による確認を行うものとし、確認が困難な場合は、課税免除申立書(別記第2号様式。)の提出により行うものとする。

2 第2条第3号の規定による課税免除を受ける場合は、入湯前に活動内容等証明書(別記第3号様式。以下「証明書」という。)を義務者に提出するものとする。義務者は、納入申告書に併せて、証明書の原本を添付して報告するとともに、証明書の副本は、市税条例第150条第2項に規定する帳簿とともに保管しなければならない。

3 第2条第4号の適用を受ける場合は、義務者が入湯税課税免除申請書(別記第4号様式。以下「課税免除申請書」という。)により、免除を受けようとする日の属する月の前々月末までに申請しなければならない。

4 その他、市長は、課税免除における関係する資料等を、義務者に対し必要に応じて提出を求めることができる。

5 市長は、提出された納入明細書を検査し、納入明細書の誤記載等が生じていた場合、義務者に対し納入明細書の修正又は再提出を求めることができる。

(補則)

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

 附則

 この告示は、令和3年3月1日から施行する。


チャットボット