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特別徴収仮徴収の平準化について
更新日:2024年1月23日更新
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後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、仮徴収額と本徴収額が大きく異なることがあります。そこで、特別徴収される額が年間通じて均等になるように、8月の仮徴収額を変更します。
「仮徴収」、「本徴収」とは
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定していないため、前年度2月と同額の保険料を納めていただきます。 | 確定した年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。 |
「平準化」とは
仮徴収額は、原則として前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得や世帯構成などの変更により仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、仮徴収額と本徴収額は毎年増減を繰り返すことになり、負担が偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じてできるだけ均等になるように8月の仮徴収額を変更します。
※「平準化」は仮徴収と本徴収の金額をできるだけ均等にする処理であるため、年間の保険料額が変わることはありません。
※仮徴収額と本徴収額の差が少ない方も対象となります。
※「平準化」を行う時点では、当該年度の年間保険料額は確定していないため、前年度と同額と仮定して計算しています。そのため、所得や世帯構成の変更などがある場合は、特別徴収される額が均等にならない場合があります。