ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 法人市民税のQ&A

本文

法人市民税のQ&A

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

ページ内リンク

法人を設立・設置等した場合どうすればいい?

従業者数の数え方は?

年度途中で事務所を移転した場合は?

法人を設立・設置等した場合どうすればいい?

Q:勝浦市内に会社を設立(設置)しましたが、何か手続きが必要ですか。
A:30日以内に定款、登記事項証明書(写し可)を添付して、法人等の設立等報告書(以下、異動届という)を提出してください。
 なお、決算期、資本金、所在地などに変更があった場合も、その都度異動届(ダウンロード様式)[PDFファイル/48KB]を提出してください。

従業者数の数え方は?

Q:法人市民税の申告をしようと思うのですが、「従業者数」の範囲がよく分かりません。「従業者数」に算入するものを教えてください。
A:「従業者」とは、勝浦市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取り扱いが異なります。

年度途中で事務所を移転した場合は?

Q:当社は3月決算の法人ですが、昨年10月8日に勝浦市からA市へ本店を移転し、勝浦市内の事務所は廃止しました。この場合の法人市民税の申告はどうなりますか。
 なお、当社の本年3月末日現在の資本金等の額は2千万円、事務所等は本店のみで、従業者数は55人、課税標準額となる法人税額は200万円です。
A:均等割は事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率[PDFファイル/28KB]を適用します。貴社の場合、勝浦市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。
 勝浦市に納める均等割額 130,000円×6月÷12月=65,000円
 A市に納める均等割額 150,000円×5月÷12月=62,500円
(注意)均等割の計算に係る月数は1月未満の端数を切り捨てます。

 法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によってあん分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。
従業者数は、通常は事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設、廃止などがあった場合は次のように計算します。

  • 事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数
  • 事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数
    (注意)法人税割の計算に係る月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。
この場合について計算してみますと、
勝浦市の従業者数 55人×7月÷12月=32.08人→33人
A市の従業者数 55人×6月÷12月=27.50人→28人
両市の合計 33人+28人=61人
勝浦市に納める
法人税割額
200万円×33÷61=1,081,967円→1,081,000円(課税標準額)
1,081,000円×6.0%(税率)=64,860円→64,800円
A市に納める
法人税割額
200万円×28÷61=918,032円→918,000円(課税標準額)
918,000円×6.0%(税率)=55,080円→55,000円
(補足)A市の税率は仮の税率(標準税率計算)で、市町村によって異なります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット