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監査等の種類

更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

監査等の種類

定期的に行う監査等

定期監査

 毎会計年度少なくとも一回以上期日を定め、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか、監査するものです。(地方自治法第199条第1項及び第4項)

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例月出納検査

 会計管理者及び企業管理者が保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか、検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか、審査するものです。(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

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基金運用状況審査

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうか、審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうか、審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同第22条第1項)

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必要があると認められるときに行う監査

行政監査

 市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか、適時に実施するものです。(地方自治法第199条第2項)

随時監査

 必要があると認めるとき、定期監査に準じて監査するものです。(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体に関する監査

 市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、監査するものです。(地方自治法第199条第7項)

公金の収納または支払事務に関する監査

 指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定や指定契約の約定のとおり行われているかどうか、監査するものです。(地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項)

請求又は要求に基づく監査

住民監査請求に基づく監査

 市民が市長または職員等の財務会計上の行為に、違法、不当な行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです。(地方自治法第242条)

住民監査請求をするには

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住民の直接請求に基づく監査

 選挙権を有する市民の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査委員に監査の請求があったときに行う監査です。(地方自治法第75条)

議会の請求に基づく監査

 市議会の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第98条第2項)

請願の措置に基づく監査

 市議会が採択した請願のうち、監査委員が監査することで措置することが適当と認められたものについて監査するものです。(地方自治法第125条)

市長の要求に基づく監査

 市長の要求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第199条第6項)

職員の賠償責任に関する監査

 市長の要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるか監査するものです。(地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条)


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