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若者単身移住支援事業支援金のご案内
勝浦市に移住して一定の条件を満たす方(就業・起業等)に「若者単身移住支援金」を支給します。


※申請をお考えの方は、以下要件および交付要綱をご確認の上、企画課 移住・定住支援係までご相談ください。
交付対象者
若者単身移住支援金の交付対象者は、次のA(移住等に関する要件)を満たす方のうち、B(就業)・C(関係人口)・D(起業)のいずれかを満たす方になります。
A.移住等に関する要件
次に掲げる事項全てに該当すること。
【申請者に関すること】
(1)転入時において、39歳以下であること。
(2)移住者であること。※ここで定める移住者とは、転入する直前に連続して市外に3年以上居住し、市内に転入した者をいいます。
(3)単身者であること。※ここで定める単身者とは、転入前・転入後の両方またはいずれかが申請者のみで構成された世帯をいいます。
(4)過去に若者単身移住支援事業支援金、勝浦市移住支援事業支援金の交付を受けていないこと。
(5)市税等に滞納がないこと。
【転入に関すること】
(1)市に令和6年1月1日以降に転入したこと。
(2)申請時において市に転入後3ヶ月以上1年以内であること。※市内大学等へ修学のために転入した者は、大学等の卒業年度末日の翌日から3ヶ月以上1年以内であること。
提出書類
(1)第1号様式 交付申請書 [Wordファイル/12KB]
(2)身分証明書の写し
(3)世帯全員の住民票
(4)【A.移住等に関する要件】に該当する期間の住所がわかる書類
(5)市税等に滞納がないことが確認できる書類
(6)(市内大学へ修学したもののみ)在学期間を証する書類
B.就職に関する要件
次に掲げる【一般の場合】または【専門人材の場合】のいずれか全てに該当すること。
【一般の場合】
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイト<外部リンク>に掲載されている求人であること。
※対象企業の確認は、マッチングサイト、就業先企業、企画課のいずれかにご確認ください。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

マッチングサイト「千葉県地域しごとNavi」はこちら!!<外部リンク>【移住支援金対象法人】を検索してください。
【専門人材の場合】
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(4)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
提出書類
(1)就業証明書 (別紙第5号様式) [Wordファイル/11KB]
C.関係人口に関する要件
勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)を受けた後、勝浦市で創業した者であること。
「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)の受講については、勝浦市商工会(0470-73-0199)へお問合せください。
提出書類
(1)勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、かつ勝浦市から認定をうけたことが分かる書類。
(2)勝浦市で創業したことが分かる書類。
上記以外に下記の要件に該当する方は、対象者となります。
次の(1)から(4)のいずれかに該当し、かつ(ア)から(エ)のいずれかに該当する者であること。
・対象者の要件
(1)3親等以内の親族が申請者の転入日前から勝浦市の住民基本台帳に記録されている者
(2)勝浦市内の大学に1年以上在学していた又は卒業した者
(3)勝浦市又は勝浦市長が認める地域づくり団体が行う勝浦市を訪れる移住促進イベントに参加した者
(4)転入日前に連続して1年以上、勝浦市の住民基本台帳に記録されていた者
・地域の担い手としての要件
(ア)勝浦市の青年等就農計画の認定を受け、農業に従事している者
(イ)水産業インターンシップの受講を終えた(受講終了後5年以内であること。)者又は勝浦市漁業担い手支援事業補助金の交付決定を受け、漁業に就業している者
(ウ)勝浦市空き店舗等活用起業補助金の交付決定を受け、事業を行う者
(エ)個人事業主が行っている家業を承継している者
提出書類
(1)から(4)のいずれかに該当する場合
勝浦市内に居住している親族との続柄を証する書類、勝浦市内の大学に在学又は卒業したことを証する書類、1年以上連続して、市の住民基本台帳に記録されていたことを証する書類、その他市長が必要と認める書類
(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合
青年等就農計画の認定書、水産業インターンシップの受講を終了した又は勝浦市漁業担い手支援事業の交付決定を受けたことを証する書類、勝浦市空き店舗等活用起業補助金の交付決定を受けたことを証する書類、家業の事業内容がわかる書類、その他市長が必要と認める書類
D.起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
提出書類
(1)地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書
移住支援金の支給額
10万円
移住支援金支給申請の手続き
共通:勝浦市に転入後、3か月以上1年以内であること。
申請内容別の申請可能期間は以下のとおりです。
- 就業(B):就業して3か月が経過した日以降であること。
- 関係人口(D):勝浦市創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」を受講したことの認定を受け、既に勝浦市で創業していること。地域の担い手要件に該当する方は、勝浦市に転入して3か月以上1年以内であること。
- 起業(D):公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
詳しくは、勝浦市役所4階 企画課移住・定住支援係まで、お問合せください。
勝浦市若者単身移住支援金交付要綱 [PDFファイル/144KB]











