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身体障害者手帳

更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

対象者

『視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能・肝臓』のいずれかの機能に障害のある方。

内容

各種の援護を受けるために必要となる手帳です。
障害の程度は、1級(重度)~6級までの6段階です。

※審査・判定は千葉県が行います。

申請について

新規申請

※手帳の審査・発行は千葉県が行うため、申請から交付まではおおよそ2カ月程度かかります。

1.身体障害者手帳交付申請書 [Wordファイル/31KB]

2.指定医による身体障害者診断書・意見書

診断書の有効期限は、市での受付日から6ヶ月以内です。

診断書は下記「身体障害者診断書・意見書 様式」から印刷するか、市役所福祉課で配布しています。

3.写真1枚(縦4cm 横3cm)

原則1年以内に撮影したもので、無帽、無背景のうえ上半身を写したもの。普通紙に印刷したもの、サングラス等をかけているものは使用できません。

4.「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許書、パスポート等)」

再交付申請

1.身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/22KB]

2.指定医による身体障害者診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)

診断書の有効期限は、市での受付日から6ヶ月以内です。

診断書は下記「身体障害者診断書・意見書 様式」から印刷するか、市役所福祉課で配布しています。

3.写真1枚(縦4cm 横3cm)

原則1年以内に撮影したもので、無帽、無背景のうえ上半身を写したもの。普通紙に印刷したもの、サングラス等をかけているものは使用できません。

4.「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許書、パスポート等)」

住所や氏名が変更になったとき

1.身体障害者居住地等変更届 [Wordファイル/20KB]

2.身体障害者手帳

 その他に、受給しているサービスや手当等により必要な物が異なりますので、事前に福祉課までお問い合わせください。

 勝浦市外へ転出される方は、新住所地の担当窓口に届出をしてください。

死亡などにより手帳を返還するとき

1.身体障害者手帳返還届 [Wordファイル/19KB]

2.身体障害者手帳

 その他に、受給しているサービスや手当等により必要な物が異なりますので、事前に福祉課までお問い合わせください。

身体障害者診断書・意見書

申請の際は(1)診断書+(2)~(14)障害のある個所の所見が必要となります。

例:肢体不自由の場合 (1)(肢体不自由用)+(8)肢体不自由の状態及び所見

(1)身体障害者診断書・意見書総括表 [PDFファイル/83KB]

(2)じん臓機能障害 [PDFファイル/68KB]

(3)免疫機能障害(13歳以上) [PDFファイル/89KB]

(4)免疫機能障害(13歳未満用) [PDFファイル/94KB]

(5)ぼうこう又は直腸機能障害 [PDFファイル/115KB]

(6)肝臓機能障害 [PDFファイル/70KB]

(7)呼吸器機能障害 [PDFファイル/66KB]

(8)肢体不自由用 [PDFファイル/143KB]

(9)視覚障害 [PDFファイル/77KB]

(10)小腸機能障害 [PDFファイル/83KB]

(11)心臓機能障害(18歳以上) [PDFファイル/102KB]

(12)心臓機能障害(18歳未満用) [PDFファイル/80KB]

(13)聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能 [PDFファイル/159KB]

(14)脳原性運動機能障害 [PDFファイル/68KB]

 

 

 

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