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身体障害者手帳
対象者
『視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能・肝臓』のいずれかの機能に障害のある方。
内容
各種の援護を受けるために必要となる手帳です。
障害の程度は、1級(重度)~6級までの6段階です。
※審査・判定は千葉県が行います。
申請について
新規申請
※手帳の審査・発行は千葉県が行うため、申請から交付まではおおよそ2カ月程度かかります。
1.身体障害者手帳交付申請書 [Wordファイル/31KB]
2.指定医による身体障害者診断書・意見書
診断書の有効期限は、市での受付日から6ヶ月以内です。
診断書は下記「身体障害者診断書・意見書 様式」から印刷するか、市役所福祉課で配布しています。
3.写真1枚(縦4cm 横3cm)
原則1年以内に撮影したもので、無帽、無背景のうえ上半身を写したもの。普通紙に印刷したもの、サングラス等をかけているものは使用できません。
4.「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許書、パスポート等)」
再交付申請
1.身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/22KB]
2.指定医による身体障害者診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)
診断書の有効期限は、市での受付日から6ヶ月以内です。
診断書は下記「身体障害者診断書・意見書 様式」から印刷するか、市役所福祉課で配布しています。
3.写真1枚(縦4cm 横3cm)
原則1年以内に撮影したもので、無帽、無背景のうえ上半身を写したもの。普通紙に印刷したもの、サングラス等をかけているものは使用できません。
4.「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許書、パスポート等)」
住所や氏名が変更になったとき
1.身体障害者居住地等変更届 [Wordファイル/20KB]
2.身体障害者手帳
その他に、受給しているサービスや手当等により必要な物が異なりますので、事前に福祉課までお問い合わせください。
勝浦市外へ転出される方は、新住所地の担当窓口に届出をしてください。
死亡などにより手帳を返還するとき
2.身体障害者手帳
その他に、受給しているサービスや手当等により必要な物が異なりますので、事前に福祉課までお問い合わせください。
身体障害者診断書・意見書
申請の際は(1)診断書+(2)~(14)障害のある個所の所見が必要となります。
例:肢体不自由の場合 (1)(肢体不自由用)+(8)肢体不自由の状態及び所見
(1)身体障害者診断書・意見書総括表 [PDFファイル/83KB]
(3)免疫機能障害(13歳以上) [PDFファイル/89KB]
(4)免疫機能障害(13歳未満用) [PDFファイル/94KB]
(5)ぼうこう又は直腸機能障害 [PDFファイル/115KB]
(11)心臓機能障害(18歳以上) [PDFファイル/102KB]
(12)心臓機能障害(18歳未満用) [PDFファイル/80KB]
(13)聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能 [PDFファイル/159KB]