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「勝浦市土産品開発支援補助金」について

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

新たなお土産品の開発に要する経費を補助します!

勝浦市の地域資源を活かしたお土産品を開発しようとする事業者に対して、経費の一部を補助します。
ぜひこの機会にご活用ください!

【補助対象者】

お土産品開発及びその販売に取り組む法人又は個人事業者で下記を満たす方
(1) 開発等を行う商品を3年以上にわたり継続的に製造及び販売すると見込まれる方
(2) 開発等を行う商品の販路拡大に意欲を持って取り組むことができる方
(3) 市税等の滞納をしていない方
(4) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない方

【補助対象事業】

下記の要件を満たすもの
(1) 市内での販売が見込まれるもの
(2) 品質に優れ、その品質を保ちながら生産されることが見込まれるもの
(3) 将来にわたって市の土産品として定着が期待されるもの
(4) 名称又は内容が市と関わりがあるもの
(5) 公序良俗に反しないものであって、補助金の使途として、適切であると判断されるもの

【補助金の額等】

補助率    対象経費の2/3
補助限度額  30万円

【申込方法】

下記にあります申請書等に必要事項を記入し、「観光商工課」まで申し込みください。
申請期間:令和6年7月1日から令和6年9月30日まで

【申請の流れ】

1 補助金申請
2 審査会の実施
  ※内容により審査会に出席いただき、説明をいただく場合があります。
3 交付決定
  審査の結果、交付対象事業に認定された場合、交付決定されます。
  補助金対象となる経費は、交付決定日以降の経費が対象となります。
4 実績報告
  かかった対象経費等の報告をしていただきます 。
  提出期限:事業完了日から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
5 額の確定
  実績報告後、市役所から交付額の確定が通知されます
6 交付請求
  額の確定後、市に補助金を請求していただきます。
7 市より補助金振込

【補助対象経費】

試作品を作成するための経費であること
(下記は一例とします)
●機械装置等購入費:試作品製作を行うため、特に必要な機械装置、備品、器具工具等を購入するための経費
●印刷製本費:試作品のパッケージ、ラベル等の印刷費としての経費
●資料購入費:参考文献、資料等を購入するための経費
●通信運搬費:郵便代、運搬代等としての経費
●リース料:試作品製作を行うために必要な機械装置、備品、器具工具等の賃貸借のための経費
●コンサルタント費:試作品製作を行うため、コンサルタント会社等を活用するための経費

【提出書類】

 ※その他、必要と認められる書類の提出を求める場合があります。
~以下、記載例(一部)~

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