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無許可の回収業者を利用しないでください
家庭から出るごみを収集・運搬するには、市の「一般廃棄物収集運搬許可」が必要です。
無許可の業者は、法令違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
勝浦市一般廃棄物収集運搬許可業者
無許可の回収業者とは?
市の許可なく、または委託を受けずに違法に回収している業者のことです。
主な例として
・軽トラック等で市内を宣伝しながら巡回し、回収するもの。
・「無料・格安で廃棄物を回収します」といった内容のチラシを各家庭に配布したり、またはインターネット上に広告を出し、家庭からの連絡をうけて回収するもの。
・空地などに「不用品を引き取ります」等と表示した看板やのぼりを掲げて回収するもの。
※もっぱら再生利用の目的(リユース)するために買い取る場合等は該当しません。
ただし、業者がリサイクル・リユース予定でも、運搬費や手数料などの名目で費用の支払いが必要など、有料で収集することは一般廃棄物の収集運搬に該当するため許可が必要です。
また、古物商の許可があっても、「ごみ」は収集運搬できません。
なぜ、無許可の回収業者に回収を依頼してはいけないのですか?
不適切な廃棄物処理
回収後に有価物を取り出した残骸や、有料で引き取ったものをそのまま路上や山間部に捨てられた例や野積みされ放置される等不法投棄される例が報告されています。
こうした不法投棄によりガスや鉛などの有害物質による環境汚染をまねいたり、火災発生の恐れもあります。
また不法投棄は犯罪であり、状況により依頼者が不法投棄を疑われる可能性もあります。
料金に関するトラブル
・「無料で回収します」と言われたのに、積んだ後に、別途運搬費・処理費などの名目で請求される。
・「見積無料」と言われたのに、断れないよう恫喝される。
などといった料金トラブルが発生する恐れがあります。