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【個人向け】個人住民税とは

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

個人の市県民税

 

【1月1日時点の住民票が市内にある方向け】均等割と所得割と森林環境税

 個人の市県民税は、その年の1月1日現在において住所がある市町村で、前年(1月1日~12月31日)の所得に対してかかる税金です。
 例えば、令和6年度の市県民税の場合、課税の根拠となる所得は令和5年1月1日から12月31日の間の所得となります。
 市県民税は均等割と所得割に区分されます。

  • 均等割 所得の大小にかかわらず年間4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)を納めていただきます。
  • 所得割 各々の所得金額等を基礎として算定(市民税6%、県民税4%)し、納めていただきます。

 森林環境税 均等割と併せて年間1,000円を納めていただきます。

【1月1日時点の住民票が市外にある方向け】均等割・家屋敷課税

 
 1月1日現在、勝浦市外に住民票がある方で、市内に事業所、事務所または家屋敷を有する方については均等割を納めていただきます。4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)

非課税となる人の範囲

  • 次に該当する人は、市県民税が課税されません。
    ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 次に該当する人は、均等割は課税されません。
    前年の合計所得金額が、次の計算で算出した金額以下の人
    28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円
    ※上の計算式の「+16万8,000円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。
  • 次に該当する人は、所得割は課税されません。
    前年の総所得金額等が、次の計算で算出した金額以下の人
    35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+32万円
    ※上の計算式の「+32万円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。

公的年金から個人の市県民税を特別徴収する制度

導入の経緯

今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度が設けられることとなりました。

特別徴収の対象となる公的年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。

特別徴収の対象者

市県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方が特別徴収の対象となります。(非課税の方を除く)
ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
イ 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ウ 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方
エ 1月1日以降引き続き勝浦市に住んでいる方
注)上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額の合計額
※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する所得割額及び均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。

特別徴収の方法

制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。
 毎年6月に確定する市県民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収とする下半期と前年に徴収した市県民税の額を基に算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。
市県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)は、年金受給者が支払うべき市県民税を日本年金機構などの年金保険者が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たなる税負担が生じるものではありません。

特別徴収を開始する年度の徴収方法
表1
  上半期 下半期
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 普通徴収
(自分で納付)
特別徴収
税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
特別徴収2年目以降の徴収方法
表2
  上半期 下半期
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
税額

前年度の公的年金分年税額の1/6(前年度の公的年金分年税額を1/2した額÷3)

※100円未満の端数があるときは4月分に合計されます。

確定した当該年度の公的年金分年税額から仮徴収額の合計を差し引いた額の1/3

※100円未満の端数があるときは10月分に合計されます。


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