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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について
概要
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)が施行されました。
改正に伴い資源エネルギー庁が作成した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会や事前周知措置の実施を要件化しています。
ガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが必要となっています。
勝浦市で再エネ発電事業の実施を検討している再エネ発電事業者は、資源エネルギー庁が公表しているガイドラインを確認のうえ、対象となる事業を実施する場合は事前相談してください。
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等
出典:経済産業省 資源エネルギー庁Webページ
次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
- 出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
- 屋根設置太陽光発電事業
- 再エネ海域利用法の適用事業
詳細については、再エネ特措法、同法施行規則、資源エネルギー庁のガイドラインでご確認ください。なお、新規認定申請だけではなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン<外部リンク>
提出書類
- 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式 [Wordファイル/80KB]
- 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式 [PDFファイル/91KB]
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式の記載例はこちら [PDFファイル/99KB]
提出先
提出は以下のいずれかの方法としてください。
郵送・持参
〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
勝浦市役所生活環境課環境保全係
- 郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
- 持参の場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
メール
メール送信先アドレス hozen-k■city-katsuura.jp(■を@に変えて送信してください。)
メール送信を行う際は、「再エネ特措法に基づく相談について(事業者名)」としてください。
注意事項
事前相談への回答には1か月程度を要しますので、予めご了承ください。
説明会開催予定情報
資源エネルギー庁のWebページに、説明会の開催予定情報が掲載されますので、下記よりご確認ください。