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国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について
更新日:2024年1月23日更新
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子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、令和6年1月より国民健康保険被保険者が出産予定または出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方
勝浦市国民健康保険に加入されている方で出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方
※出産とは妊娠85日以降の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶含む)
免除される期間
出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間)
免除額
対象期間の所得割額と均等割額
申請に必要な書類
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・出産日(出産予定日)と出産した方の氏名が確認できる書類(母子手帳など)
・多胎妊娠の場合は確認することができる書類
・出生証明書など出生日および親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)
その他
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・保険税が賦課限度額の場合は免除にならない場合があります。