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令和7年9月1日から軽自動車用住所証明書の取扱いが変わります
更新日:2025年8月8日更新
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居住証明書の無料交付を終了します
勝浦市では、軽自動車の各種手続きの際に必要な住所を証明する書類(軽自動車用住所証明書)として「居住証明書」及び「所在証明書」を発行しておりますが、全国自治体で進めている情報システムの標準化に伴う居住証明書の廃止及び利用者負担の適正化のため、令和7年9月1日から、これらの証明書の無料交付を終了します。
今後につきましては、個人用については、「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」(各1通300円)をご利用ください。
また、法人用についても、個人用の証明書を有料化することから、所在証明書※も有料となります。(1通300円)
※法人用の所在証明書の名称は、令和8年1月13日から営業証明書に変更となります。
【変更前】 令和7年8月31日 まで |
【変更後】 令和7年9月1日 から |
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証明書の名称 | 手数料 | 証明書の名称 | 手数料 | 発行場所 | |
個人 | 居住証明書 | 無料 | 住民票の写し または 印鑑登録証明書 |
300円 |
市民課窓口 |
法人 | 所在証明書 | 無料 | 所在証明書 (営業証明書) |
300円 | 税務課窓口 |
請求に必要なもの
本人及び同一世帯の方が請求する場合
1点でよいもの | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身障・精神・療育手帳(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)等、公的機関が発行した顔写真付きの証明書 |
2点以上必要なもの | 健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証(本人確認書類として有効なものに限る)、基礎年金番号通知書、年金証書又は手帳、社員証、学生証等 |
※第三者によるなりすましの申請を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っております。
代理人が請求する場合
上記、代理人の本人確認ができるもののほか、委任状 が必要です。