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勝浦市では市内で発生した災害によって被災した住家や住家以外の建物等の被害程度や被害の届出を受け、その事実を証明する下記証明書を交付しております。
この証明書は、災害による国の支援やご自身が加入している保険会社への請求等のために交付するものです。つきましては、ご提出先に確認の上申請をお願いします。
災害により住家が被害を受けた場合に、内閣府の基準及び指針等に基づき現地調査を行い、被害の程度を証明するものです。被災箇所の復旧を終えたものについては交付出来ない場合がありますので注意ください。
※申請受付後、原則として現地調査を行いますが、現地調査を省略することができる「自己判定方式」で申請することもできます。
「自己判定方式」とは、自然災害で屋根や雨どい等の一部が被害を受けたような被災の程度が軽微な場合に、申請者本人が被災箇所のわかる写真を撮影し、被災の程度について「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害であることに合意できることを前提として判定する方式です。市の調査員による現地調査が省略され、罹災証明書の交付を早くすることができます。
被災者からの災害による住家の被害の届出を受け、罹災した事実を証明するものです。
この証明書は、申請書に添えられた、『罹災した場所の位置図』及び『罹災の状況が判断できる写真』により罹災の事実を確認しそれを証明するもので、現地調査は実施いたしません。
被災者からの災害による非住家及び不動産・動産の被害の届出を受け、被災した事実を証明するものです。
この証明書は、申請書に添えられた、『被災した場所の位置図』及び『被災の状況が判断できる写真』により被災の事実を確認しそれを証明するもので、現地調査は実施いたしません。
(1) 罹災証明書 兼 罹災(被災)届出証明書交付申請書(第1号様式)[PDFファイル/97KB] 記入例[PDFファイル/268KB]
※申請者は窓口に来られる方になります。必ず公的身分証明書をご持参ください。
(2) 罹災(被災)した場所の位置図 作成例[PDFファイル/587KB]
(3) 罹災(被災)した状況が判断できるカラー写真(全景・近景・表札)【撮影方法】[PDFファイル/91KB] 撮影例(全景)[PDFファイル/679KB] 撮影例(近景)[PDFファイル/1.04MB]撮影例(車)[PDFファイル/1.51MB]
※自己判定方式を希望される方、罹災届出証明書及び被災届出証明書を申請する場合は、写真をご持参ください。
(4) 当該修理に要した費用の見積書及び領収書の写し(当該申請をする前に修理等を行った場合)
(5) 車検証の写し(車両の被災を証明する場合)
≪郵送による申請の場合≫
郵送先 〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1 勝浦市役所 税務課資産税係 あて
(6) 公的身分証明書の写し
(7) 返信用封筒(返信住所・氏名を記入し84円切手を貼ったもの)
※住民票を有しない方の申請について
罹災証明書交付対象者は原則、被災した家屋に住民票を有している方が対象です。住民票を有しない方については以下の(1)~(7)の書類のうち2つ以上の書類の提出を以て現実に居住(生活の本拠)としての使用形態を認め、交付対象者とします。
(1)水道、電気またはガス等の料金明細書(※氏名、住所地が記載され、ある程度の使用実績が確認できるもの)
(2)郵便物
(3)NHK受信料の領収書
(4)携帯電話等の請求書 ※上記(2)~(4)については、氏名及び住所地が記載されている、被災日の前後のもの
(5)通学証明書
(6)民生委員や地元区長による居住証明書(※様式は任意。氏名及び住所地、罹災日等を記載し証明してもらったもの)
(7)その他居住の実態が確認できると市長が認めた書類
申請は、被災を受けたあと速やかに申請を行ってください。被災から期間が経過してしまいますと、災害との因果関係が確認できないことがありますので、罹災証明書等の交付ができない場合があります。