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市議会の傍聴

更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

本会議(常任委員会)の傍聴を希望される方は、議会事務局(5階)で所定の手続き(住所・氏名・年齢の記入)をお願いします。

傍聴席に限りがあり、傍聴席には入れない場合もありますので、ご了承ください。

傍聴席では、勝浦市議会傍聴規則を守り、傍聴してください。

 

勝浦市議会傍聴規則(抜粋)

○傍聴席に入ることができない者(第7条)

次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 異様な服装をしている者
  4. 傘、杖、はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
  6. 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

○傍聴人の守るべき事項(第8条)

傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
  7. 指定の出入口のほか出入しないこと。
  8. 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

○写真、映画等の撮影及び録音等の禁止(第9条)

傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

 

本会議については、インターネットでご覧いただくことができます。

 勝浦市議会インターネット中継 

 


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