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勝浦市では、妊活サポート「早期不妊検査費助成事業」をはじめます
不妊検査費用について、最大3万円の助成を行います
1 事業の趣旨
勝浦市では、男性・女性の双方に、早い段階から妊娠や不妊に関する正しい知識を得てもらうとともに、必要な方が早期に不妊検査を受診できるよう、「早期不妊検査費助成事業」を開始します。勝浦市では、安心して妊活に取り組めるような環境づくりを積極的に進めています。
【関連事業】
2 助成対象者
早期不妊検査費助成事業の対象となる方は、不妊検査を受けた法律上の婚姻関係にある男女および事実婚関係にある男女のうち、次の各号のいずれにも該当する方とします。
(1) 助成金の申請を行う日において、夫婦等の双方又はいずれか一方が勝浦市の住民基本台帳に記録されている方
(2) 不妊検査のうち、女性が受けるものの開始日における当該女性の年齢が43歳未満である方
(3) 不妊に関する治療又は検査を保険診療として実施している保険医療機関(病院又は診療所)において検査を受けた方
(4) 千葉県が提供する早期不妊検査費助成事業に関する動画を視聴の上、事業内容を確認したと認められる方
↠ ポータルサイト「ちば妊活コンパス」(動画視聴)<外部リンク>
3 助成対象となる不妊検査
助成の対象となる不妊検査は、夫婦等が保険医療機関(病院又は診療所)で共に受けた不妊検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から起算して1年以内の検査とします。なお、他の助成を受けていない不妊検査に係る経費であることが条件となります。
4 助成金額および助成の回数
助成金の額は、助成対象となる不妊検査に係る費用のうち、助成対象者の自己負担額とします。なお、上限額を1組の夫婦等につき3万円までとします。 また、助成の回数は、1組の夫婦等につき1回限りとします。
5 申請
早期不妊検査費の助成を受けようとする方は、勝浦市早期不妊検査費助成金交付申請(請求)書に、以下の書類を添えて、こども未来応援課窓口まで、申請してください。なお、申請期限は、夫婦の検査開始日のどちらか早い方の日から起算して、1年を経過した日の属する年度の末日までとなります。
(1) 勝浦市早期不妊検査実施証明書
(2) 戸籍全部事項証明書(日本国籍を有しない方は、住民票の写しまたは夫婦であることが確認できる公の機関が発行した書類)、または事実婚関係に関する申立書
(3) 夫婦等の双方またはいずれか一方の住民票の写し
(4) 不妊検査を実施した医療機関が発行する領収書等(原本)
(5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し
・勝浦市早期不妊検査費助成金交付申請(請求)書 [Wordファイル/18KB]
・勝浦市早期不妊検査実施証明書 [Wordファイル/16KB]
