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令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当の制度改正について
児童手当の制度改正による申請期限は令和7年3月31日(月曜日)までです
児童手当の制度改正に伴い、新たに申請が必要な方の申請期限は令和7年3月31日(月曜日)となっています。
申請が必要な方はお手続きをお願いいたします。
期限を過ぎて申請された場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回(偶数月))
制度改正の内容はこちらの児童手当制度改正リーフレット [PDFファイル/485KB]をご確認ください。
児童手当制度改正について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
※令和6年9月分までの児童手当制度についてはこちらをご覧ください。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 |
・3歳未満
|
支払回数 | 年3回 (2月・6月・10月) |
年6回 (2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月) |
多子加算のカウント方法 |
18歳に到達した年度末まで |
22歳に到達した年度末まで |
申請について
児童手当の申請者は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方となります。
申請の要否については制度改正リーフレットまたは以下のフローチャートをご参照ください。
公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、申請方法等につきましては勤務先にお問い合わせください。
申請者が市外にお住まいの場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
制度改正により新たに申請が必要な方
以下に該当する方は、制度改正後の児童手当を受給するために申請が必要となります。
●中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
〔提出書類〕
・児童手当認定請求書 [PDFファイル/345KB](記入例 [PDFファイル/505KB])
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
※配偶者、児童名義の口座は登録できません。
・(配偶者、児童が市外在住の場合)配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類
●所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
〔提出書類〕
・児童手当認定請求書 [PDFファイル/345KB](記入例 [PDFファイル/505KB])
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
※配偶者、児童名義の口座は登録できません。
・(配偶者、児童が市外在住の場合)配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類
●現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
〔提出書類〕
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB](記入例 [PDFファイル/258KB])
・(児童が市外在住の場合)児童のマイナンバーが確認できる書類
●市外に住民登録がある支給対象児童(高校生年代以下の児童)を養育している方
〔提出書類〕
・別居監護申立書 [PDFファイル/49KB](記入例 [PDFファイル/192KB])
・児童のマイナンバーが確認できる書類
※審査において、上記の他に追加で提出書類を求める場合がありますのでご了承ください。
勝浦市の公簿等で申請の対象と見込まれる世帯宛に制度改正に関する通知(令和6年9月10日付け)及び申請書類を発送しております。対象となる方で通知が届かない方は、申請用紙をダウンロードしていただき、申請期限までにご提出ください。
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
上記期限までに申請いただければ、制度改正時(令和6年10月分)からの児童手当を遡及して支給いたします。
なお、申請が令和7年4月1日以降となった場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する方は、原則申請は不要です。
●現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
●現在、特例給付を受給(所得制限額超過により児童1人あたり5,000円を受給)している方
●現在、児童手当・特例給付を受給している方のうち、支給要件児童として認定されている高校生年代の児童を養育している方
※別居などを理由に支給要件児童として認定されていない場合は手続きが必要となりますのでご注意ください。
●現在、児童手当・特例給付を受給している方で、中学生以下の児童を3人以上養育している方
通知書の発送・支給時期について
制度改正に伴う認定通知、額改定通知等については、令和6年11月以降発送予定です。
制度改正により新たに支給の対象となる方、金額が増額となる方への増額分を含めた手当額の支給開始は令和6年12月(10月、11月分)からとなります。
10月支払の児童手当は制度改正前の分(6月、7月、8月、9月)となりますのでご了承ください。