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都市計画区域および用途地域について
更新日:2024年1月23日更新
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都市計画区域とは
都市計画法に基づき、人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域として指定された区域です。
用途地域とは
都市計画法に基づく地域地区の一種で、目指すべき市街地像に応じて用途別に分類される都市計画の総称のことをいいます。
都市の機能性、安全性を目的として住宅地、商業地、工業地など都市の主要な構成要素の配置などについて公共施設などに配慮しながら定められた土地利用計画のもとに、土地利用の現況および動向を勘案して定める制度であります。
各用途地域ごとに、容積率ならびに建ぺい率などを定めています。
勝浦市における用途の種類 | 容積率/建ぺい率 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を保護するための地域です。 工場、ボーリング場、旅館など良好な住環境を損なう建物は建てられませんが、一定規模以下の兼用住宅は建てられます。 また日照が損なわれないよう高さの最高限度が10mとなる他、北側斜線制限などが規制されます。 |
50%/30% 100%/50% 150%/60% |
第1種住居地域 工場や劇場、キャバレーなどは建てられませんが、小規模な工場、ボーリング場、ホテル、旅館などは建てられます。 従って、住宅地で住宅以外の混在を認めながらも、主として住環境を保護するための地域です。 |
200%/60% |
第2種住居地域 大きめの事務所、店舗の立地を図りながら住環境を保護する地域です。 従って工場や劇場、キャバレーなどは建てられませんが、3,000平方メートルを超えるような店舗、事務所、ホテルあるいは小規模な工場は建てられます。 |
200%/60% |
準住居地域 幹線道路の沿道における商業業務施設の誘導立地を図るための地域です。 規制内容は、概ね第2種住居地域と同じですが、小規模な劇場、映画館や倉庫業の建物などは建てられます。 |
200%/60% |
近隣商業地域 住宅地に隣接する商業地で、住環境を守りながら周辺の住民に対して日用品を供給する商業などの利便を増すための地域です。 一般の工場や劇場、キャバレーなどは建てられませんが、店舗、事務所などのほかに小規模な工場は建てられます。 |
200%/80% |
商業地域 商業、業務施設の集中立地を図るための地域です。 環境を悪化させるなど恐れが多い工場や危険物を扱う工場などを除いて、ほとんどの用途の建物が建てられます。 |
300%/80% 400%/80% |
準工業地域 主として環境の悪化をさせる恐れのない工業の利便を増すための地域です。 特に公害の発生の恐れのある工場や危険物を扱う工場を除いて、ほとんどの用途の建物が建てられます。 |
200%/60% |
※市街化・市街化調整区域はありません(非線引)
市内の用途地域は勝浦地区及び興津地区です。
用途地域指定のない地域の建ぺい率等は「白地地域の形態規制の指定」をご参照ください。
この図面は、勝浦市の都市計画図に基づき作成しておりますが、地図としての精度を持つものではありませんので、参考程度として参照ください。
※用途地域などの照会については、窓口または電話でお願いいたします。