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国民健康保険税
更新日:2024年1月23日更新
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国民健康保険税は、医療分と介護分および支援分から成り、国民健康保険の加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費や介護サービスの利用料に充てられる税金です。
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国民健康保険制度が広域化されました
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するため国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年度からは都道府県と市町村が共に保険者となり国民健康保険の運営が※広域化されました。それに伴い市町村は都道府県が決定した国保事業納付金を納めることになり、勝浦市においても千葉県より示された標準保険料率を参考に税率等の見直しを行いました。
納税義務者
国民健康保険税を納める人は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主です。
医療分・支援分の税額算定手順
次の3つの項目を合計し、1年間の1世帯ごとの医療分および支援分の保険税額を算定します。
- 平等割額:1世帯いくらと計算
- 均等割額:世帯の加入者数に応じて計算
- 所得割額:世帯の加入者の所得に応じて計算
世帯の中に40歳以上65歳未満の方がいる場合
国民健康保険の加入者の中に40歳以上65歳未満の方がいる世帯は、上記の医療分および支援分保険税額に加え、介護保険分を上乗せした形で納めます。
介護分税額算定手順
国民健康保険の加入者のうち、40歳以上65歳未満の方について医療分と同じ3つの項目をもとに算定します。